売掛債権は企業経営で必ず目にする用語のひとつです。本記事では、売掛債権についてわかりやすく解説しています。
上記のようなお悩みをお持ちの方に向けて、本記事では売掛債権をご説明します。実務でお悩みをお持ちの方にもおすすめの記事なので、お目通しください。
売掛債権とは、売り上げた商品の代金を後で回収するための権利です。
私生活で誰かにお金を立て替えて払ってもらい、後で返すという経験をされた方もいるのではないでしょうか。個人間ではこうした取引をツケと呼ぶこともありますが、それが企業間での取引になると売掛債権という名前に変わります。
売掛債権とは以下の3つをまとめた総称です。
売掛金とは、売り上げた代金を後ほど回収する権利です。企業間の取引は月に一度だけの取引ではなく、月に何度も取引を繰り返します。したがって、一度の取引ごとに代金を払っていると事務コストがかかってしまうため、全ての取引を月末締め翌月払いでまとめることが主流です。
似たような取引として、給与払いが挙げられるでしょう。給与払いも1日に割いた労働時間から、毎日個別で給与が発生するわけではありません。多くの場合、月でまとめて給与を計算して翌月に支払っています。
受取手形は、売掛金と異なり銀行を間に挟んだ取引です。手形には期日があり、期日になると現金が普通預金に振り込まれる仕組みです。実務上の多くは、売掛金から受取手形を経由して資金化されるため、売掛金と受取手形はセットで利用されます。
でんさいとは、手形決済の代わりとして近年利用企業が増加している方法です。正式名称を電子記録債権と呼びます。でんさいを使えば、受取手形の代わりに紙を発行せずに債権を管理できます。領収書などに添付する印紙代や領収書郵送料が不要となり、WEB上で債権内容を確認できる便利なサービスです。そのため、在宅勤務で遠隔のやり取りが増えたことも後押しして、導入の動きが広まっています。
売掛債権と未収入金は、まだ回収していない代金という意味では共通しています。異なる点として、売掛債権が営業活動に係る債権の回収に使われるのに対し、未収入金はその他の未回収である金銭を指します。
例えば、メーカが工場を売却した際、まだ売却代金の回収ができていないといった場合には未収入金の科目を用いましょう。
▼より詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
「売掛金・未収入金・買掛金・未払金の違いは?仕訳例も紹介」
取引先の資金繰りに余裕ができることです。
例えば、当社が製造会社の例を検討してみましょう。売掛先が商社などの場合、自社が売り上げた商品を売掛先は別会社に販売します。売掛先は別会社に販売した後に、その代金をもって自社へ支払うことが可能です。
したがって、売掛債権の資金化にかかる時間を伸ばすほど、取引先は資金繰りに余裕ができると考えられます。
支払い期間を伸ばすほど、貸し倒れリスクが高まることです。
貸し倒れとは、商品を売り上げた企業が倒産し、売掛債権が回収できなくなることを意味します。したがって、現預金を回収するまで売掛債権を回収できなくなるリスクが残ることを留意してください。
売掛債権の管理方法について以下3点を詳しく解説します。
売掛債権は、種類ごとにまとめて管理する必要があります。勘定科目ごとに決済日をまとめて管理することで、売掛債権がいつ入金になるのかを容易に確認できるでしょう。
売掛債権をまとめることで消込作業も簡単になるため、売掛帳や売上台帳にまとめて管理をしておくことが一般的です。
売掛債権の管理は会社の資金繰りに直結する内容のため、取り扱いには注意をする必要があります。
売掛債権には時効があります。債権者が一定期間権利を行使しないことで、権利が消滅してしまう期間のことを消滅時効と呼びます。
消滅時効は旧ルールでは、以下のように定められていました。
上記のように2020年4月までは業種ごとに時効が異なり、ルールが複雑でした。ただし、2020年4月1日に民法が改正され、2020年4月1日以降に発生した売掛債権の消滅時効は原則5年と定められています。したがって一般的な時効は5年だと認識しておきましょう。
参考:法務省「民法(債権法)改正 民法(債権法)改正_8頁」
売掛債権の回収方法は、取引先とあらかじめ決定しておくことが必要です。基本的には、以下3パターンに分類されます。
支払い方法が曖昧になっていると売掛債権を回収できなくなる恐れがあるため、必ず取引先と決めておきましょう。
売掛債権でよくある質問は以下の3つです。
それぞれ詳しく解説します。
売掛債権回転率は、売上のうち、どのくらいの割合が売掛債権として残っているかを示す指標です。計算式は以下のようになります。
「売掛債権回転率 = 売掛債権 ÷ 売上高 ÷ 365」
すなわち、売掛債権回転率が低いほど資金化が済んでいるため、売掛債権の回収リスクは小さいという意味になります。
売掛債権のうち、ファクタリングと関連があるものは売掛金です。売掛金を実際の支払い期日前に早期資金化できるサービスがファクタリングです。
売掛債権保証とは、売掛金を保証するサービスです。保証料を支払うことで、万が一売掛金を回収できなかった際に売掛代金の一部が保証されます。
本記事では、売掛債権についてわかりやすく解説しました。売掛債権の管理は会社の資金繰りに直結する重要な管理項目です。
本記事を読み、自社の売掛債権がしっかりと管理できていないと感じられた場合は、早急に売掛債権の管理フローを構築しましょう。
また、売掛債権に属する売掛金はファクタリングを利用することで、支払い期日前に早期資金化することができます。急な資金ニーズが発生した際や、事業成長のためにより成長資金を調達したい時には利用を検討してみると良いでしょう。
▼より詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
「ファクタリングとは?仕組みやメリットなどを図解で解説」
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