仕入税額控除とは、仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することです。どのような仕組みなのか、また、具体的にどのように計算するのか解説します。2023年10月1日から始まるインボイス制度により何が変わるのかについても解説するので、ぜひ参考にしてください。
仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)とは、消費税額の計算において、課税売上に含まれている消費税額から課税仕入れに含まれている消費税額を差し引くことをいいます。
消費税はモノやサービスを取引する際に課せられる税金で、購入した側(=消費した側)が負担し、売却した側を通して納付されます。原材料を販売するだけなど1回の取引だけで終われば、消費税が発生する場面は1つだけになり、計算が複雑化することや二重に消費税が発生することはありません。
しかし、実際の流通過程や製造過程においては、原材料生産業者と製造業者との間、製造業者と卸売業者との間、卸売業者と小売業者との間、小売業者と消費者との間といった複数の取引が発生し、その度に消費税が発生します。特に中間業者は購入時には消費税の支払い、販売時には消費税の預かりがあるため、より複雑になるでしょう。
仕入税額控除を実施することで、売上によって発生した消費税から仕入によって発生した消費税を差し引き、差額の消費税だけを申告・納付することになるので、2重に支払うことなく、正しく消費税を納付することができます。
仕入税額控除を実施するためには、消費税が課せられる仕入れであることが条件となります。
消費税が課せられる仕入れとは、事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸し付け、サービスの提供のことです。
仕入税額控除の適用を受けるためには、要件を満たす帳簿と請求書の保存が必要です。帳簿には仕入れ先の氏名や名称、仕入れをした日付、取引の内容、支払った金額記載が必要です。
また、請求書には発行者の氏名や名称、取引した日付、取引の内容、税率ごとに合算した税込み価格、請求書を受け取る事業者の氏名や名称の記載が必要です。ただし税込み支払い額が3万円未満の取引などに関しては、請求書の保存は省略できることもあります。
仕入税額控除の対象となる取引には、以下のものなどが挙げられます。
このように多くの購入、貸借、支払などには消費税が発生しています。これらの取引が仕入れであれば仕入税額控除の対象となり、売上によって生じる消費税から差し引いて申告・納税することが可能です。
仕入税額控除には、次の4つの計算方法があります。
それぞれの計算方法の違いと、どのようなケースで利用できるのか解説します。
課税売上高が5億円以下で、なおかつ課税売上の割合が95%以上の場合に使われるのが、全額控除方式です。
全額控除方式とは、課税期間中に発生した課税売上の消費税額から、同じ課税期間中に発生した課税仕入れなどによって発生した消費税額を全額控除する方法です。課税仕入れにかかった消費税をすべて控除でき、なおかつ計算をまとめて行うため手間がかからないというメリットがあります。
課税売上高が5億円を超えている場合、あるいは課税売上の割合が95%未満である場合は、個別対応方式か次に紹介する一括比例配分方式のどちらかを選択可能です。
個別対応方式では、課税仕入れを
「A:課税売上のみに対応する仕入れの消費税額」
「B:非課税売上のみに対応する仕入れの消費税額」
「C:課税売上と非課税売上のいずれにも対応する仕入れの消費税額」
の3つに分け、以下の計算式で仕入税額控除額を計算します。
計算は全額控除方式と比べると複雑になりますが、課税売上にかかる課税仕入れが多いと控除できる金額も大きくなるという特徴があります。
一括比例配分方式では、課税仕入れを3つの区分に分けずに計算します。
実際に計算をしてから、個別対応方式と比べて有利な計算方式を選択することが可能です。ただし、一度、一括比例配分方式を選択すると、2年間は計算方式の変更ができないため注意しましょう。
課税期間の前々年もしくは前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、なおかつ「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している場合は、簡易課税方式で仕入税額控除額を計算することができます。計算方法は以下のとおりです。
みなし仕入率は、事業内容によって決まっています。例えば卸売業者で、課税期間中の売上にかかっていた消費税額が300万円であれば、仕入税額控除額は300万円×90%=270万円です。
簡易課税方式を選択すると、仕入れにかかった消費税額を計算する必要がありません。計算が簡単になり、消費税の申告・納付の手間も削減できます。
課税対象とならない取引が多い場合は、みなし仕入れ率で計算すると仕入税額控除額が少なくなる可能性があります。また、届出を提出していないときには利用できない点も注意が必要です。
2023年10月1日からインボイス制度が始まります。制度が始まることで仕入税額控除にも影響が及ぶため、事前に制度について詳しく知っておくことが必要です。
インボイス制度が始まると、登録を受けた課税事業者には適格請求書の作成・交付が義務付けられます。適格請求書とは、以下のすべてを含む請求書のことです。
また、不特定多数に対して販売を行う小売業者などは、請求書の受取人に関しての情報を記載しない適格簡易請求書を発行することができます。
インボイス制度の実施に備えて、売り手側は適格請求書発行事業者としての登録を済ませておくことが必要です。また、適格請求書の記載内容についても確認し、要件にそった請求書を発行できるように準備しておきましょう。
参考:適格請求書とは?インボイス制度に向けて知っておきたいことまとめ
参考:マネーフォワード ケッサイのインボイス制度への取り組みについて
インボイス制度施行後は、適格請求書発行事業者が発行した請求書以外は、仕入税額控除の対象になりません。そのため買い手側が仕入税額控除を実施するためには、売り手側に適格請求書を発行してもらうことが必要となります。また、保存要件にそった請求書の保存が求められますので、保存要件の確認や、取引のある企業に適格請求書を発行してもらえるかなどを確認しておきましょう。
前述の通り、インボイス制度施行後は、仕入税額控除をうけるためには適格請求書が必要になります。売り手側は、課税事業者なのか免税事業者なのかによって、それぞれメリット・デメリットがありますので、内容を確認して準備を進めておくことが重要です。
適格請求書発行事業者になるためには事業者登録が必要ですが、その前に消費税の課税事業者になる必要があります。現時点で課税事業者になっていない方は、早めに必要な対応を行ない、スムーズに制度移行に対応できるようにしておきましょう。
なお、課税事業者が適格請求書発行事業者になるための事業者登録は2021年10月1日に始まりました。
インボイス制度の開始前までに登録しておくためには、原則として2023年3月31日までに登録申請手続きを行うことが必要です。税務署で申請書を提出することで登録しますが、e-Taxを利用した電子申請することもできます。
事業者にとって、仕入税額控除は大切な手続きです。仕入税額控除をしない場合は、消費税に対する計算が煩雑になるだけでなく、消費税の申告・納税の手間も増えることになります。
そのため、免税事業者として営業している場合は、取引先から取引が打ち切られるなど、取引が減少してしまう可能性もあるでしょう。インボイス制度施行後も免税事業者のままでいるか、課税事業者に変更するかは慎重に考える必要があります。
インボイス制度が始まることで、仕入税額控除も影響を受けます。制度開始後、スムーズに請求書発行や消費税の申告などができるように早めに準備をしておくことが必要です。
特に適格請求書の発行は仕入税額控除を利用するための条件となるため、正確に作成することが求められます。一方で、自社のシステムを使って税計算や請求書の発行を行なっている場合は、システムの改修に時間やコストが多くかかってくる場合があります。
その場合は、請求業務をアウトソースするのも一つの手です。
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インボイス制度にも対応予定ですので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。(※)
※インボイス制度への対応は2022年中を予定しております。
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