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インボイス制度とは?取引先に確認すべきことや対応などについて解説

インボイス制度とは?取引先に確認すべきことや対応などについて解説

インボイス制度は適用税率や税額の把握を目的に、従来の請求書や納品書に必要な事項を追記したインボイスを発行する制度です。2023年10月1日以降は取引先から発行を受けたインボイスを保存しないと、仕入税額控除を受けられません。

本記事では取引先に確認すべきことや対応などインボイス制度のお役立ち情報を紹介します。

目次

インボイス制度とは?

インボイス制度は2023年10月1日から施行され、従前の請求書に記載内容を追記したインボイスの発行が求められる制度です。納税すべき消費税の計算に当たって、仕入時に支払った税額を控除するためにインボイスが必要になります。制度の概要や目的、導入による影響を紹介します。

インボイスとは

インボイスは適格請求書とも呼ばれ、正確な適用税率や消費税額などを伝えることを目的に、売り手が買い手に交付する書類やデータです。インボイスという名称の書類を作成するのではなく、通常使用している請求書や納品書などに指定の事項を追加して対応します。請求書や納品書、領収書など名称を問わず、一定の事項を記載したものをインボイスとして扱います。

インボイス制度を導入する目的

インボイス制度導入の目的は、取引の消費税額と消費税率を把握することです。2019年に軽減税率が導入されたことで、一つの請求書に8%の商品と10%の商品が混在するようになりました。現行のルールでは品目ごとの正確な消費税率や税額を記載することまで求めていないため、不正利益の計上の恐れがあります。

インボイス制度はそのようなリスクをなくし、正確かつ適正な税会計の実現を目指すための制度です。

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インボイス制度の導入による影響

インボイス制度の導入によって、仕入税額控除を受ける際の条件が変更されます。具体的にどのような変更点があるのか確認しましょう。

登録事業者にインボイスの交付と控えの保存義務が発生する

登録を受けた適格請求書発行事業者は、商品やサービスを提供した場合、買い手の要請があった時はインボイスを交付およびその控えを保存する義務が生じます。保存期間は交付した日が含まれる課税期間の申告期限から数えて7年間です。

免税事業者はインボイスを交付できない

インボイスを発行できるのは、地域を管轄する税務署で承認を受けた適格請求書発行事業者のみです。消費税の免税事業者はインボイスの発行を認められません。免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるには、申請し課税事業者になる必要があります。

免税事業者とは基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者です。原則として消費税の申告および納付が免除されます。

一方で課税事業者とは、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者、または特定期間(個人事業主は前年の1月1日から6月30日までの間、法人は前事業年度開始日以後6ヵ月間)における課税売上高が1,000万円を超える事業者、または消費税課税事業者選択届出手続を行った事業者で、消費税の申告・納税の義務が課されます。

なお、特定期間の判定は売上高に代えて給与支払額でも可能です。新設したばかりの法人で基準期間がない場合、当事業年度の開始日における資本金、または出資金額が1,000万円以上だと免税事業者には該当しない「新設法人の納税義務の免除の特例」にも注意が必要です。

適格請求書発行事業者の扱いを受けるためには、管轄の税務署に申請書を提出しなくてはいけません。

インボイスを保存しないと仕入税額控除が適用されない

課税事業者は、売り手から交付を受けたインボイスを保存しないと仕入税額控除が適用されません。商品を購入した事業者と提供側の事業者による二重課税を避ける目的で導入された仕組みです。

たとえばサービスの提供で200万円の消費税を受け取った企業は仕入れで負担した50万円の税金を差し引いた150万円を国に対して納めます。従来は請求書の内容に関わらず仕入税額控除を利用できましたが、インボイス制度の施行後は取引先からの適格請求書が条件に加えられました。

なお消費税の申告方法で簡易課税制度を選択している場合、消費税の納税額の計算に必要なのは「売上で受け取った消費税額」と「事業ごとに定められたみなし仕入率」であるため、インボイスがなくても仕入税額控除を受けられます。簡易課税制度とは、中小事業者の仕入税額控除にかかる計算を簡素化し、事務処理の負担を軽減するための仕組みです。

また、令和5年度の税制改正で、新たな消費税の計算方法が加わりました。「2割特例」と呼ばれ、納税額を「預かり消費税-預かり消費税×80%」の簡易的な計算で算出します。簡易課税のみなし仕入率は80%以下で決められた業種も多く、節税につながる可能性があるのが2割特例の利点です。

2割特例は適格請求書発行事業者の登録数の少なさを背景に導入された措置で、心理的なハードルを下げ、適格請求書発行事業者への登録を促す狙いがあるとも言われています。計算がシンプルで手続きの煩雑さを抑える効果もあり、今後の積極的な活用が期待される措置です。

請求書の記載項目が増える

従前の区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式への変更に伴い、記載事項も変わります。現行の方式で必要な項目に、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などが追加されます。

請求書に上記の項目があることで、正式な書類との証明になるほか、消費税額が明確になり、仕入税額控除の計算を簡単にします。請求書の発行に当たり、指定の項目を追加したフォーマットの導入が必要です。

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インボイス制度の導入にあたって、買い手側が取引先に確認すること

取引先(売り手)に確認すべき事項は次の通りです。

  • 適格請求書発行事業者の登録を行うか請求書を紙と電子どちらで発行するか

施行後も免税事業者のままでいるとの回答を受けた場合、変更の予定はないかも合わせて確認しましょう。

今まで紙の請求書を送付していた取引先が、制度の施行に伴い、電子請求書に切り替える可能性が考えられます。2024年1月以降は、電子帳簿保存法に基づき、電子データ形式で受け取った請求書は電子データのまま保存する対応が必要です。

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取引先の登録番号を確認する方法

今まで通り仕入税額控除の適用を受けるには、登録番号が記載された請求書が必要です。取引先(売り手)の適格請求書発行事業者の登録状況を確認する方法は、以下の2パターンが挙げられます。

  1. 適格請求書発行事業者公表サイトで検索する
  2. 外部のサービスを使う

それぞれの利用手順や注意点を解説します。

1.適格請求書発行事業者公表サイトで検索する

取引先の法人番号が分かれば、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで適格請求書発行事業者かどうかを調べることが可能です。なお適格請求書発行事業者公表サイトで確認できる事項は以下の通りです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名、または名称
  • 法人については、本店または主たる事務所の所在地
  • 登録番号
  • 登録年月日
  • 登録取消年月日、失効年月日

法人番号が不明の場合、国税庁の法人番号公表サイトで住所や名称を入力することで番号が分かる場合があります。ただし、個人事業主など法人番号がない場合もあるため、その際は取引先に直接確認することをおすすめします。

参考:
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
国税庁法人番号公表サイト
 

2.外部のサービスを使う

民間企業が提供している、インボイス登録状況を確認できるサービスを使う方法で、次の3つが挙げられます。

  • 適格請求書に記載されたインボイス登録番号をOCRで読み取る方法
  • 取引先への確認を代行するサービスを使う方法
  • 取引先マスター情報などのファイルをアップロードして確認する方法

会計システムのなかにはシステム内のOCR機能を使って、インボイスの登録番号を読み取れる場合があります。データで受領した適格請求書を取り込み、請求書に記載されたインボイス番号を自動で取得します。専用システムの導入が前提で、コストや運用フローの構築に時間がかかる点がデメリットと言えます。

確認作業をアウトソーシングして、自社のリソースを消費せずに行うのも一つの方法です。結果を受け取るまでに時間を要すること、社内での実施よりコストがかかる場合があることなどがデメリットです。

事業者リストのデータを読み取ることで、ファイル内の業者の登録状況を一括で取得できるクラウドサービスを使う方法もあります。国税庁のデータと連携しているため、データの信頼性が高く、新規登録や失効など直近の内容を反映できる点が特徴です。

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【状況別】インボイス制度への必要な対応

インボイス制度は仕組みが複雑で、自社や取引先の状況に応じて必要な対応が異なります。売り手側と買い手側に応じて、取引先が課税事業者と免税事業者の場合に必要な対応を紹介します。

免税事業者の売り手が必要な対応

売り手側の事業者が発行するインボイスがないと、買い手側は仕入税額控除の適用を受けられません。取引先(買い手)が課税事業者の場合は、特にさまざまな対応が求められます。

取引先(買い手)が課税事業者の場合

課税事業者の取引先に対して商品やサービスを提供する場合、売り手が免税事業者のままでは取引内容の見直しや料金の値下げを迫られる可能性があります。その際は以下の対応を検討してみましょう。

  • 課税事業者への変更を検討する
  • 現在の消費税の納税額および課税事業者になった時の納税額を確認する
  • 課税事業者になった時に利用できる補助金の種類や概要を確認する
  • 電子インボイスに対応したシステムの導入を検討する

免税事業者の売り手は、そのままでいるか課税事業者に届け出てインボイスを発行するか、どちらかの道を選ぶ必要があります。インボイス制度による登録番号の発行を受けて登録事業者になれば、既存顧客との取引は継続する可能性が高いですが、消費税の納税義務が不随するため、利益が減少することがあります。

取引先(買い手)が免税事業者の場合

免税事業者に対して商品やサービスを提供する場合、取引先は仕入税額控除を行わないため、適格請求書の発行・保存は必要ありません。免税事業者同士のやり取りに限れば、従来と同様の対応でも特段問題は生じません。

ただし、上記はすべての取引先が免税事業者、または個人の消費者の場合です。課税事業者が一社でもいる場合、免税事業者のままだと不利益を被る可能性があります。

課税事業者の買い手が必要な対応

買い手側の事業者はインボイス制度の導入によって消費税の納税額に影響が出るため、取引先(売り手)が免税事業者だった場合は、直接的に不利益を受ける可能性がある立場です。従来通り利益を確保するために必要な措置について説明します。

取引先(売り手)が課税事業者の場合

買い手側の事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、取引先が発行するインボイスの保存が必要です。制度の施行に伴い、発生する具体的な作業は次の通りです。

  • 取引先から受け取ったインボイスの確認体制を整える
  • 電子インボイスに対応したシステムの導入を検討する

受け取った適格請求書は取引先ごとに分類・保管し、登録番号に誤りはないか記載事項に誤りがないか消費税の区分(8%・10%)は正しいかなどを確認する必要があります。インボイスは紙と電子の2パターンが想定されます。どちらの方法にも対応できる体制が望ましいでしょう。

請求書の確認にかかる手間が増えることを見越して、システムの導入による業務効率化・デジタル化の検討を推奨します。電子インボイス対応のシステムを構築することで、請求業務に伴う入力作業が大幅に減り、入力漏れやご記入など人為的なミスの減少にもつながるでしょう。

取引先(売り手)が免税事業者の場合

取引先が免税事業者の場合、インボイスを受け取れないことを意味します。従来通り仕入税額控除の適用を希望するなら、次の対応が求められます。

  • 売り手が課税事業者への切替を検討しているか確認する
  • 簡易課税制度を取り入れる

取引先が免税事業者のままの場合、仕入税額控除を受けられず、買い手の負担が増える可能性があります。利益の減少につながりかねないため、契約内容や取引相手の見直しが必要になるかもしれません。既存顧客への意向確認を早めに行い、どのように対応すべきか検討しましょう。

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インボイス制度に関する相談先

複雑なインボイス制度の仕組みや手続きを理解するために、専門家によるサポートがあると安心です。実際に運用が開始されて間もない段階では、従来との違いによるトラブルや問い合わせの頻発も想定されます。

自社だけでは解決が難しい事態に直面した時のための相談先を紹介します。

インボイスコールセンター

国税庁のインボイスコールセンターは、インボイス制度や消費税の軽減税率に関する一般的な質問に答える機関です。インボイス発行事業者への登録申請手続きやインボイスへの記載内容、軽減税率の対象品目などの問い合わせに対応します。

制度の内容がいまいち理解できないとお悩みなら、ぜひ活用してみてください。

参考:国税庁『インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

地域の税務署

個別に必要な手続きや申請書類、対応方法などを知りたい場合は、地域の税務署の個別相談がおすすめです。面談は予約制で、事前に所轄の税務署に電話して日時などを決める必要があります。お住まいの地域での相談先を知りたい場合は、国税庁のホームページで住所や電話番号を入力すれば簡単に検索できます。

参考:国税庁サイト

中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口

インボイス相談受付窓口は、中小企業や個人事業主の免税事業者を対象とした、インボイス制度の導入に伴う不安や困りごとの解決のために相談先を案内している機関です。

インボイス制度の一般的な相談から特定の業種を対象とした問い合わせ、e-Taxで登録申請を行う際の操作方法、インボイス説明会への参加申込などさまざまな内容に対応しています。

税理士のオンライン無料相談の窓口や補助金の相談、取引先から不利益な対応を受けた時の相談なども可能です。

参考:『中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口』

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まとめ

インボイス制度の施行に伴い、買い手側が課税事業者の場合は、売り手に対して適格請求書発行事業者に登録するか確認が必要です。その際は合わせてインボイス登録番号も把握できるといいでしょう。

買い手側の課税事業者が従前と同じく仕入税額控除の適用を受けるためには、取引先からのインボイスが必要です。既存顧客に対して適格請求書発行事業者になるか早めに確認し、しかるべき対応をとるための運用体制の構築に努めましょう。

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【監修】マネーフォワードケッサイ株式会社

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