納品書単位で消費税を計算している方でも、マネーフォワードケッサイを通じて、
インボイス(適格請求書)と適格返還請求書の発行・保存ができるようになります。
「インボイス制度」と「電帳法」への両対応で、面倒な納品書の電子保存からも解放!
「インボイス制度に対応した」と思ったが、システムの対応まではしきれていない。
返品がよく発生する複雑な商習慣に対応できるシステムが見つからない。
来年から始まる「電帳法」の対応ができてなくて、納品書までカバーできない。
郵送されてきた「納品書」の電帳法対応、「どうしよう。」請求書とは別に保存して大丈夫?
普段の仕入・販売の際に「納品書」等を発行し、納品ごとに消費税端数計算をされている事業者さまが該当します。
「請求書」だけでなく「取引明細書(納品書単位で計算)」もマネーフォワード ケッサイから発行できるので、売り手側も買い手側も「インボイス制度」「電帳法」に同時に対応することが可能になりました。
一部キャンセルが発生したときは、取引キャンセル→再発行の2ステップだけで適格返還請求書の発行ができます。
適格請求書発行事業者に求められるインボイスの写しの保存に対応し、発行したすべてのインボイスは、売り手側も買い手側もいつでもダウンロード可能です。
請求書発行する売り手企業様が利用する
「マネーフォワード ケッサイ」
買い手企業様が「マネーフォワード ケッサイ インボックス」を利用するには、請求書をメールで送付する必要があります。
郵送のみではご利用いただけませんのでご注意ください。
マネーフォワード ケッサイは、第三者機関であるJIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)が認証する『電子取引ソフト法的要件認証制度』の認証を取得しています。
インボイスとして納品書を別途送付・スキャンで保存する必要があったが、一括で対応してもらえて工数やコストを削減できた
決済手段として、クレカや代引きを利用していると、取引ごとのにインボイスを別途発行~保存しなければならかったが、代引きやクレカをやめてMFKにすることにより、コスト・業務効率ともに負担を解消できた
他社だと消費税計算の違いにより、税額が1,2円ズレるケースがあり、困っていたので、とても助かった
マネーフォワード ケッサイでは、2パターンのインボイス(適格請求書)を発行することができます。
詳しくは、国税庁発行の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の「複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理」をご確認ください。
請求の作成から入金状況の確認、振込までの流れをデモ形式でご体験いただけます。請求の流れを確認してみましょう!
「マネーフォワード ケッサイ」と「マネーフォワード ケッサイ 請求代行プラン」の両プランで対応しております。
各プランの詳細・料金体系はこちら
下記、各サービスについても対応しております。
ひろぎんBill
powered by Money Forward Kessai
SG掛け払い
powered by Money Forward Kessai
t-billing
powered by Money Forward Kessai
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023 年10 月から施行される、仕入税額控除を受けるための新たな制度です。
インボイス制度への対応として、売り手側は「適格請求書発行事業者の登録申請」と、「インボイス制度の要件に沿った適格請求書の交付」が必要になります。
2023 年10 月以降、要件を満たしていない従来の請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
買い手側(課税事業者)は、仕入税額控除を受けるために、適格請求書が必要になります。
また、売り手側(適格請求書発行事業者)は、買い手側(課税事業者)から求められた場合、適格請求書の交付が必要になります。
より詳しい情報については、国税庁のホームページよりご確認ください
現状、生産や流通の段階で複数回にわたって消費税がかかることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額が控除される仕組みになっています。(仕入税額控除)
今回のインボイス制度により、仕入税額控除をうけるためには適格請求書の交付・保存が必要になるため、対応していない場合は、買い手側(課税事業者)が控除を受けられなくなります。
①適格請求書の交付:要件は下記に記載
②適格返還請求書の交付(返品や値引きを行なう場合に必要)
③修正した適格請求書の交付(交付した請求書に誤りがあった場合に必要)
④写しの保存(改正された電子帳簿保存法により、電子で発行した請求書は電子での保存が必須)
①適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨がわかるように記載)
④税率ごとに合計した対価の額および適用税率
⑤税率ごとに合計した消費税額(1つの請求書につき税率ごとに1回の端数処理)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
審査に時間がかかるため、2023 年10 月1 日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。適格請求書に記載が必要な登録番号は、この登録申請によって発行されます。
国税庁のホームページに記載の申請書に記入の上、
納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。
国税庁のホームページに記載のe-Taxソフトより、
申請を行ってください。