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インボイス制度の基本と対応策

インボイス制度の基本と対応策

2023年10月1日より導入されるのがインボイス制度で、2021年10月1日からインボイス制度登録申請の受付が開始される予定です。

この制度の導入により、請求書の保存方法が「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」に変わります。インボイス制度導入によって事業者はどのような対策が求められるのでしょうか。

今回の記事では、インボイス制度の基本とともに、インボイス制度で何が変わるのか、2023年の導入までにどのような対策が必要なのか解説していきます。

目次

インボイス制度とは?

インボイスとは?

インボイスという言葉には馴染みがないかもしれませんが、消費税に関する内容を正しく記載した納品書兼請求書のことです。貿易の仕事などに携わっている場合、通関手続きに必要な書類として、荷物の内容や量、運賃や保険、出荷予定日などが記載されたインボイスを日々扱っているのではないでしょうか。

(参照:国税庁

インボイス制度とは?

インボイス制度」とは、仕入税額控除を正しく行うために必要事項を記載した請求書(適格請求書)を発行・保存する制度のことです。新しい書類を作成するのではなく、現行の請求書にインボイス必要事項を記載する形式でも問題ありません。

(参照:国税庁

インボイス制度の開始時期は?

適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月1日から開始されます。

インボイス制度が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、その6ヶ月前(2023年3月31日)までに登録申請書の提出が必要です。

ただし、「適格請求書等保管方式」への移行は、経過措置が設けられています。免税事業者等からの課税仕入れについては、インボイス制度導入後6年間、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除が還付です。

2023年10月1日~2026年9月30日 仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日 仕入税額相当額の50%

このスケジュールはあくまでも予定のため、経済状況など状況の変化によって変更される可能性もあります。

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インボイス制度の導入による影響とは?

インボイス制度が導入されるのはなぜなのか?

インボイス制度(適格請求書等保管方式)の導入には、2019年10月1日からの消費税増税に伴って導入された軽減税率が関係しています。

それまでは消費税率は8%の1種類のみでしたが、消費税率が10%に引き上げられたことにより、仕入控除額も品目ごとに税率が異なり、取引の中に8%と10%の税率が混在することになりました。インボイス制度の導入は、税率が混在する中で発生するミスや不正を防ぎ、正確な経理処理を行うことを目的としています。

インボイス制度導入による影響とは?

消費税について、納税の義務がある「課税事業者」納税が免除される「免税事業者」があります。インボイス制度導入に際して、それぞれに影響は異なります。

1. インボイス制度導入による課税事業者への影響

課税売上が1,000万超の事業者は、「課税事業者」として消費税の納税義務を負います。そのため、事前に適格請求書発行事業者の登録が必要です。

また、インボイス制度に対応するための会計システム・社内ワークフローの見直し、取引先事業者が課税事業者に該当するか否かの確認も必要になります。課税事業者の取引先には、免税事業者もいることでしょう。免税事業者からの請求書は、会計処理上は仕入税額控除の対象外、インボイスにはあたりません。

この場合、取引先に支払った金額が消費税込みの金額であっても仕入税額控除できません。自社の課税対象額に含まれて過剰に消費税を支払うことになってしまいます。消費税過払いを防ぐためにも、取引先に課税事業者への登録を依頼する必要性もでてくるでしょう。

2. 免税事業者への影響

売上が1,000万円に満たず、免税事業者として届出をして活動している個人事業主やフリーランスにはどのような影響があるのでしょうか。

免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できないため、消費税の請求ができなくなります

現状、免税事業者は消費税を納付しないため、売上にかかる消費税を益税(利益)としてきました。インボイス制度の導入により、消費税の請求ができなくなるとその分の利益が減少します。

また、今後企業によっては取引先を適格請求書発行事業者に限定することも考えられます。免税事業者から課税事業者へ変更することも可能ですが、消費税納税義務が発生すること、2年間は免税事業者に戻れないことを踏まえて、社内でよく検討する必要があるでしょう。


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インボイス制度に対応するために必要な事前準備とは?

まずは「適格請求書発行事業者」の登録手続きをする

前述のとおり、適格請求書を発行する場合は、適格請求書発行事業者の登録が必要です。

インボイス制度がスタートする2023年10月1日から適格請求書を発行したい場合、2021年10月1日~2023年3月31日の間に登録申請書を提出しなければなりません。その期間を過ぎても登録は可能ですが、制度開始には間に合わないので注意が必要です。

免税事業者の場合は、現状「課税選択届出書」が必要ですが、2021年10月1日~2023年9月30日の間に登録する場合のみ、適格請求書発行事業者の登録申請書のみで手続きが完結します。

社内システム・ワークフローの見直し

従来の請求書では、消費税適用税率や税額の記載の義務はありませんでした。そのため、請求書や納品書など、記載必須項目を記載できるフォーマットへの変更が必要です。

<適格請求書に記載な必須項目>

  1. 発行者の氏名・名称/適格請求書発行事業者の登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 税率ごと(軽減税率・標準税率)で区分した合計金額の記載
  5. 税率ごと(軽減税率・標準税率)の消費税
  6. 受領者の氏名・名称

(参照:国税庁

現在、会計システムや請求書発行サービスなどを利用している場合、サービスによっては既に対応している場合もあります。Excel等を使用して自社独自にフォーマットを作成している場合は、対応が必要です。

請求業務をスムーズに行い、ミスを防ぐためにも、インボイス制度開始前から対応しておくことをおすすめします。

『マネーフォワード ケッサイ』では現在一部対応済み、制度開始までに完全対応を予定しています。

▼企業間後払い請求代行サービス「マネーフォワードケッサイ」
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仕入税額控除対象か否かで請求書の管理を分ける

仕入税額控除の計算に使う書類とそうでない書類は、分けて保管する必要があります。

前述したように、免税事業者が発行した請求書はすぐに仕入税額控除が100%できなくなるわけではありません。2023年10月から3年間は80%、その後3年間は50%の仕入税額控除が可能となる経過措置がとられる予定です。

書類が混在していると業務が混乱することにもなりかねないので、請求書の管理は別々にしておくとよいでしょう。


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インボイス制度に対応するために社内システムの見直しも

インボイス制度に対応したシステムの導入を検討

現行の会計システムで対応できない場合、新たにインボイス制度に対応した会計システムの導入も視野に入れてみましょう。

インボイス制度の導入は、書式の再設定はもちろん、ワークフローの見直し、社内・社外への浸透などこれまで以上に業務担当者の負担が増えることが予想されます。また、会計ソフトは新しいものを導入した場合は操作に慣れる時間も必要です。

導入までにはまだ時間がありますが、直前になって慌てないように、社内全般のシステムを見直すいい機会かもしれません。

請求代行サービスを利用するという方法も

インボイス制度導入に関する悩みを一気に解決する方法として、「請求代行サービス」を利用するという方法があります。請求代行サービスでは、企業の与信審査から請求書の発行・発送、代金回収、入金確認、未入金時の連絡まで行ってくれるものです。

外部へ委託するのは心配との声が聞かれることもありますが、煩雑な業務や請求・回収にまつわる懸念事項を代行サービスへ委託することで、本来の業務に集中することができます。

マネーフォワード ケッサイでも、掛け売りに必要な与信審査・請求書の発行・入金管理・未入金フォローなど、請求に関わるすべてのプロセスを代行しています。


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まとめ

今回は、2023年から導入されるインボイス制度について解説しました。

事前準備には社内教育やワークフローの改善、取引先への周知徹底など、時間と労力が必要です。実際にインボイス制度が導入されると、しばらくは煩雑な業務に追われ、担当者への負担が大きくなることが想定されます。

インボイス制度導入時に慌てて対応することのないよう、できることから早めに準備を進めておきましょう。

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