2023年10月から始まるインボイス制度において、領収書やレシートはどのような意味を持つのでしょうか。こちらのページでは、インボイス制度における領収書の書き方や注意点、法改正のポイントについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度とは、2023年10月から始まる制度で、正確には「適格請求書等保存方式」といいます。インボイス制度が開始されると、売り手側は適格請求書発行事業者になるための登録申請と、インボイス制度の要件に沿った「適格請求書(インボイス)」の交付・保存が必要になります。
なお、適格請求書(インボイス)とは、現在使われている区分記載請求書に、登録番号・適用税率・消費税額等が追加された書類やデータのことです。インボイス制度開始後、買い手側(課税事業者)は、適格請求書以外の請求書では仕入税額控除が受けられなくなるので注意が必要です。
納税する消費税額は、売上のときに受け取った消費税額から仕入れや経費などで支払った消費税額を差し引いて求めます。このように仕入れや経費で支払った消費税額を差し引くことを「仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)」と呼びます。
仕組みはシンプルですが、単純に仕入れや経費に関する消費税額を差し引くだけでは認められないので注意が必要です。控除適用には要件があり、要件を満たしていない仕入れや経費に関しては、消費税額を差し引くことができず、結果的に納税額が増える可能性もあります。
インボイス制度施行後の、控除適用のための要件は以下のとおりです。
インボイス制度が始まる前であっても、3万円以上の仕入れや経費に関しては税率・税額が明記された領収書等があることが控除の適用条件でしたが、2023年10月以降は、3万円未満の仕入れや経費に関しても、インボイスが必要になります。ただし、自動販売機で購入したものなど一部の経費等に関しては、制度施行後もインボイスなしで仕入税額控除の適用が可能です。
自動販売機で購入したときなど、適格請求書の受け取りが難しいことがあります。以下のケースなどにおいては、適格請求書の受け取りがなくても仕入税額控除として取り扱い、適切に計算することが可能です。
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2023年10月に制度が施行されると、今まで以上に請求書や領収書が「適格」であるかという点が重要になります。適格と認められない場合には、仕入税額控除ができずに税額が増えるばかりか、取引先にも被害を及ぼすかもしれません。円滑な取引を実現するためにも、適格要件を理解しておくことが必要といえるでしょう。
なお、適格請求書とは、次の6つのすべての項目が記載された請求書を指します。
レシートも適格書類として扱うことができます。ただし、特定の条件を満たしていることが条件です。
例えば、次の記載があるレシートであれば、適格と扱うことができ、仕入税額控除にも適用することができます。
例えば、3において軽減税率(8%)が適用されている商品に対して「※」の印をつけた場合、その説明が求められます。「※印は軽減税率適用商品です」などとわかりやすく記載することが必要です。
下記はコンビニで、税込価格が108円のお茶と216円のコーヒー、330円のノートを購入した場合の例です。3においては以下のように記載することが求められます。
※印は軽減税率適用商品です
また、4について、合計額を記載する場合は以下のようになります。
インボイス制度が始まることで、領収書の書き方が変わります。制度に準じた領収書の書き方について見ていきましょう。
インボイスには、通常のインボイスと簡易インボイスの2つがあります。簡易インボイスはインボイスよりも記載する内容が少ないので、より簡便に利用することが可能です。また、「簡易」ではありますがインボイスとして扱われるため、仕入税額控除を計算する際の書類として用いることができます。
簡易インボイスは、領収書等の受領者の氏名や名称の記載を省略することができます。また、適用税率を記載すれば税額については省略することが可能です。反対に税抜き額と税額を記載すれば、適用税率を省略することができます。
簡易インボイスはどの事業所でも利用できるわけではありません。以下の業種などの一部の業種において簡易インボイスの交付が可能です。
2023年10月からのインボイス制度の施行により、領収書や請求書に記載する情報が増えることになります。しかし、この制度は領収書そのものの仕組みを変えるものではありません。あくまでも消費税に関する記載のみ、より詳細なものが求められることになります。
そのため、印紙税については現行制度と変わることはありません。例えば5万円以上の売買取引について記載した領収書においては、取引金額に応じて200円以上の収入印紙を貼り付けます。
電子インボイスとは、データとして領収書やレシートに記載した内容を記録したものを指します。電子インボイスも適格要件を満たせば適格請求書として扱うことが可能です。
なお、電子インボイスは保存方法によって以下の2つに分けることができます。
文字として保管されたデータに関しては、適格要件を満たせば常に適格請求書として用いることができます。しかし、写真として保管されたデータに関しては、領収書や請求書、納品書などの一部の書類のみ適格書類として扱われる点に注意が必要です。
手書きの領収書や請求書ではなく、電子インボイスを利用することで誤字が減らせるというメリットがあります。パソコンで入力する場合はまとめて取引先名などを検索できるので、間違いがあるときは気付きやすくなるでしょう。また、手計算をしないことで、税額計算のミスも回避できます。
電子インボイスを発行するためには、電子インボイスを作成するためのシステムが必要です。領収書などを発行する機会が多くない企業にとっては、導入にかかるコストのほうが、導入して得られるミス回避や手間の削減などのメリットよりも大きいと感じるかもしれません。
2023年10月以降は、免税業者として営業している場合であっても、取引先から消費税率や消費税額が記載されている請求書や領収書を求められることがあります。場合によっては取引しづらいと取引先が感じ、取引を控えるなどの不利益が生じることもあるかもしれません。
このような不利益を避けるためにも、制度施行までに取引先からインボイスの交付を求められるかを確認し、インボイスの交付が必要になる場合は以下の対応を進めましょう。
適格請求書には、インボイス制度の登録番号の記載が必要です。まだ登録していない場合は、税務署に「適格請求書発行事業者」として登録して登録番号の交付を受けましょう。
免税業者は消費税率についての記載が不要なため、適格請求書を発行できません。発行には、消費税課税事業者になることが必要です。税務署に「消費税課税事業者選択届」を提出し、インボイスを発行できる状態にしておきましょう。
インボイス制度が施行されると、買い手側(課税事業者)は従来の請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。また、売り手側(適格請求書発行事業者)は、買い手側から求められた際に適格請求書を発行することが義務化されます。
自社システムでインボイス制度へ対応する場合は、システムの開発に工数やコストが多くかかるため、早めの準備が大切です。また、現在外部システムを利用している場合は、そのサービスがインボイス制度に対応するか確認することが必要になります。
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制度施行後もスムーズな取引を継続するために、準備を進めておきましょう。
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