適格請求書とは消費税についての詳細情報が記載された請求書のことです。2023年10月から始まるインボイス制度に向けて、知っておきたいことをまとめました。適格請求書の作成方法についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
適格請求書とは、取引で生じた消費税に関する情報を記載した請求書のことです。売り手が買い手に対して提出し、取引において適用された消費税率や発生した消費税額を詳細に知らせます。
適格請求書は「インボイス(invoice)」と呼ばれることもあります。消費税が適用される取引に関する書類であれば、請求書だけでなく納品書なども適格請求書の一つとみなされることが一般的です。
適格請求書には、以下の内容が含まれている必要があります。
なお、適格請求書には「簡易適格請求書」と呼ばれるものもあります。例えば、レシートなどの機械的に発行される請求書は、簡易適格請求書として扱うことが可能です。簡易適格請求書には、次の内容が含まれていることが必要とされます。
適格請求書等保存方式とは、適格請求書の発行により売り手が買い手に対して適用された消費税率や消費税額を知らせることで、「インボイス制度」とも呼ばれます。
2023年10月1日から始まる制度で、該当する事業者(適格請求書発行事業者)は、適格請求書の作成と発行、また、それに準じた帳簿の保存を行うことが必要です。また、条件を満たした適格請求書を発行することで、買い手側は仕入税額控除の適用を受けられるようになります。
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適格請求書発行事業者とは、インボイス制度を通して仕入税額控除の適用を受ける事業者のことです。適格請求書発行事業者になるためには、次の2点を満たしていることが条件となります。
適格請求書発行事業者として税務署に登録する制度が「適格請求書発行事業者登録制度」です。制度に登録して適格請求書発行事業者になると、登録番号が発行されます。
登録番号は、法人・個人を問わずローマ字のTと13桁の数字から成り立ちます。適格請求書には必ず登録番号を記載することになりますが、この際、Tや数字は全角・半角を問われません。
ただし、以下のいずれかに該当するときは、適格請求書発行事業者として登録できない、あるいは登録を取り消されることがあります。
なお、適格請求書発行事業者についての情報は、インターネットで公開されています。事業者名や登録番号だけでなく、登録年月日、法人の場合は本店などの所在地などの情報もすべて公開されるので、変更が生じたときは速やかに税務署に届け出るようにしましょう。
2023年10月1日に始まるインボイス制度の施行に間に合わせるためには、原則として、2021年10月1日〜2023年3月31日の間に適格請求書発行事業者として登録申請手続を行う必要があります。
ただし、2023年4月1日以降に登録をしても、適格請求書発行事業者になることができます。また、2023年9月30日までであれば、登録手続きを2023年3月31日までに済ませられなかった事情を登録申請書に記載し、所轄の税務署長に認められた場合に限り、2023年10月1日の制度施行に間に合わせることが可能です。
一方、特別な事情がなく、2023年4月1日以降に登録手続きを行った場合は、2023年10月1日までには登録が間に合わない可能性があるでしょう。その場合は、登録が完了した後で、適格請求書発行事業者として仕入税額控除の適用を受けることができます。
適格請求書発行事業者登録の手続きは、e-Taxを用いて行うこともできます。オンラインでできるので郵送の手間が省ける点も、e-Taxの特徴です。
e-Taxで手続きをする場合、登録通知書もe-Taxで受け取ります。そのため、原則として登録書を書面で受け取ることはできません。ただし、e-Taxで登録手続きをした後にe-Taxの利用者識別番号が変更したなどの事情により、e-Taxで登録通知を実施できないときは、登録通知書は書面で受け取ることになります。
適格請求書発行事業者登録は、以下の流れで実施します。
なお、登録申請から通知の受け取りまでには、1ヵ月ほどかかることがあります。申し込む時期によっても異なりますが、e-Taxで申請するほうが郵送よりも早く通知を受け取れることが多いです。
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適格請求書発行事業者になると、仕入税額控除が適用され、税制上のメリットを受けることができます。その一方で、適格請求書発行事業者が果たすべき義務もあるので注意しましょう。主な義務は以下の3つです。
消費税が発生する取引であっても、適格請求書の交付義務が免除されることがあります。例えば、公共交通機関の運賃や自動販売機などで販売されるケースなどに関しては、税込3万円未満の取引であれば適格請求書を発行する必要はありません。
また、卸売市場などで生鮮食料品などを譲渡する場合、農協などに委託して農産物などを譲渡する場合も、適格請求書の交付義務が免除されます。
適格請求書発行事業者の請求書発行の義務は免除されないものの、買い手側は帳簿のみ保存で仕入税額控除を受けられる特例があります。この特例を利用する場合、買い手側は通常必要な記載事項に加え、以下の事項を帳簿に記載し、保管しておくことが必要です。
買い手側の帳簿保存で仕入税額控除を受けられる特例は、主に次の3つの取引において適用されます。
それぞれの取引について、具体的に見ていきましょう。
入場券の中には、売り手側に回収されるものがあります。例えば、水族館や映画館などの施設では、入場時や出場時に入場券が回収されることがあり、買い手側は支払った証拠を手元に残すことができません。
しかし、特例が適用されるため、適切な帳簿を作成することで、買い手側は仕入税額控除の適用を受けられます。
古物商や質屋が仕入れを行う際、相手が個人であることも多いため、適格請求書を受け取れないことがあります。しかし、この場合も特例が適用されるので、買い手側は適切な帳簿作成で仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
従業員に支払う出張費や旅費も、適格請求書がなくても仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
なおいずれの状況においても、売り手側は適格請求書の発行義務は免除されません。買い手側のみ、適格請求書を受け取っていなくても、適切な帳簿作成によって仕入税額控除の適用を受けることができます。
適格請求書等保存方式における消費税を算出する方法には、次の2つがあります。
それぞれの方法で売上税額と仕入税額を算出する方法を紹介します。売上税額を割戻し計算で出した場合は、仕入税額は積上げ計算(原則)又は割戻し計算(特例)のいずれかを選択することができます。売上税額を積上げ計算でした場合は、仕入税額も積上げ計算で算出することが必要です。
基本的には、売上税額も仕入税額も割戻し計算で求めます。
軽減税率が適用される売上税額は、以下の順に算出しましょう。
標準税率が適用される場合の売上税額は、以下の順に算出しましょう。
上記で求めた各税率が適用される売上税額を合算し、全体の売上税額を算出します。
仕入税額は以下の順に算出しましょう。
積上げ計算では、以下のように売上税額を算出します。
仕入税額は以下の計算式で求めます。
なお、売上税額の算出においては、割戻し計算が基本の計算方法となります。一方、仕入税額に関しては積上げ計算が基本です。いずれを利用するときも、同じ方法で仕入・売上の各税額を算出するようにしましょう。また、申告や納税の時期を守ることも、業務継続の上で大切なポイントです。
適格請求書の作成・管理は経営を維持していく上で不可欠な業務です。正しく管理することで、仕入税額控除が適用され、税制上のメリットを受けられます。
2023年の10月にインボイス制度が始まることで、新しいスタイルに合わせた請求書や納品書などの発行が必要になるでしょう。また、帳簿作成においても併せて変更する点があり、慣れるまでは業務に支障が生じることもあるかもしれません。
自社システムをインボイス制度に合わせて開発するには、コストも時間も多くかかります。コストと時間、手間を省いて書類を作成するためにも、請求業務代行サービスの利用を選択肢の一つとして検討できるでしょう。請求業務代行サービスを利用することにより、インボイス制度に対応できるだけでなく、記入ミスなどを回避し、請求業務の効率化を図ることもできます。
マネーフォワード ケッサイは適格請求書の作成にもご利用いただける請求代行サービスです。2023年10月1日から施行されるインボイス制度に則った書類を適切に作成するのはもちろんのこと、手間のかかる請求書の発行・発送、入金消込、口座振替の手続きなどをすべて代行するため請求業務の手間を解消します。
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