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インボイス制度とは?制度概要や課税事業者・免税事業者別の対応をわかりやすく解説

インボイス制度とは?制度概要や課税事業者・免税事業者別の対応をわかりやすく解説

インボイス制度とは、複数の消費税率に対応した適格請求書を発行する制度です。制度を利用する前に登録手続きが必要ですが、登録することでどのようなメリット・デメリットがあるのかまとめました。また、制度利用の注意点も説明します。

目次

インボイス制度とは?わかりやすく解説

インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)を発行・交付・保存する制度で、インボイスを受け取れなかった取引先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまいます。なお、適格請求書とは次のすべてを記載した書類を指します。

  • インボイス発行事業者の氏名もしくは名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 適用税率と税率ごとに計算した取引額
  • 税率ごとに計算した消費税額
  • 事業者の登録番号
  • インボイスを受け取る事業者の氏名もしくは名称

いつから始まる?登録はいつまで?

インボイス制度は、2023年10月1日から始まります。制度施行と同時に利用するためには、2023年9月30日までに事業者登録の申請が必要です。

なお、制度開始後も登録は可能ですが、登録が完了するまでは適格請求書を発行できず、取引先に迷惑をかけることもあります。スムーズな制度利用のためにも、登録を早めに済ませておきましょう。

対象となる事業者は?

制度の対象となるのは、課税事業者です。課税事業者とは消費税の納付義務がある事業者のことで、原則として一定期間の課税売上高が1,000万円を超えていることが条件となります。

なお、一定期間の課税売上高が1,000万円以下は免税事業者のため、消費税の納付義務がありません。しかし、課税事業者として登録し、消費税を納付するケースもあります。

具体的にはどのような対応が必要?

課税事業者は、制度を利用するための登録を行わなくてはいけません。また、免税事業者も、制度を利用するときには登録が必要です。

登録をすると、Tで始まる13桁の数字から成る登録番号が発行されます。この登録番号を使って適格請求書を作成し、取引先に交付し、控えを自社で保管します。

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インボイス発行事業者になるメリット

インボイス発行事業者になることで、適格請求書を発行できるようになります。適格請求書を発行すると、発行者(インボイス発行事業者)だけでなく、受領者側にもメリットがあります。

発行側のメリット

インボイスを発行して取引先に交付すると、取引先は仕入税額控除を利用できるようになります。仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて消費税額を求めるものです。

仕入税額控除を利用するため、インボイスを受け取りたいという取引先は多いと推測されます。つまり、インボイスを発行することで、取引先の希望に沿う形で取引できるというメリットを得られます。

反対に、「インボイスを受領できないなら取引を考え直したい」という取引先もいるかもしれません。既存の取引先との取引を続け、新しい取引先を開拓しやすくするためにも、登録と利用が不可欠になるといえるでしょう。

受領側のメリット

インボイスを受領した側は、仕入税額控除を利用できます。仕入税額控除を利用できると、消費税の負担を軽減できます。

また、すでに仕入税額控除を利用しているなら、今までと税計算の方法を変えなくても済む点もメリットです。ただし、取引先から受け取った請求書が適格請求書でないときは仕入税額控除を利用できないため、注意が必要です。

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インボイス発行事業者になるデメリット

インボイス発行事業者になると、手間が増えることもあります。デメリットになる可能性がある事柄について、インボイス発行側と受領側に分けて説明します。

発行側のデメリット

適格請求書は、従来の請求書とは異なり、登録番号や適用税率、税率ごとに計算した消費税額などを記載しなくてはいけません。正しく記載していない場合は適格請求書と認められず、受領側は仕入税額控除を利用できなくなってしまいます。

取引先に迷惑をかけないためにも、インボイス制度が始まるまでに、請求書やレシートなどのフォームを変更しておくことが必要です。フォーム変更の手間がかかる点は、デメリットといえるでしょう。適格請求書とは異なる形式の請求書フォームを、すでに大量に印刷してしまった事業者もあるかもしれません。インボイス制度施行後は使用できなくなるため、破棄するか、不足する項目を追加するなどの修正が必要です。

また、インボイス制度を利用するためには、事業者登録を済ませないままインボイスを発行しても、インボイス制度施行後は受領側で仕入税額控除を利用できなくなるため、早めに登録をしておきましょう。

免税事業者であっても、インボイス制度を利用する場合は事業者登録を行っておくことが必要です。ただし、事業者登録をすると消費税の納付義務が生じるため、登録前よりも収益が減る可能性があります。

受領側のデメリット

インボイスを受領する側には、特にデメリットはありません。適格請求書であれば仕入税額控除を利用できるのはもちろんのこと、仕入税額控除を利用しない選択も可能です。

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課税事業者の対応

これまでどおり仕入税額控除を利用するためには、課税事業者は、インボイス制度施行後は制度利用が義務となります。そのためにも、インボイス制度の適用に向けた準備が必要です。次の手順で制度利用に備えておきましょう。

  1. 事業者登録をする
  2. 適格請求書のフォームを作成する
  3. 適格請求書を発行する

それぞれの手順を説明します。

1.事業者登録をする

まずは事業者登録を行います。管轄の税務署に登録申請書を提出し、登録番号の通知を受けましょう。

2023年9月30日までに申請すれば、2023年10月1日からの制度施行時から、登録事業者として適格請求書を発行できるようになります。しかし、登録処理には時間がかかる場合があるため、すぐに登録番号を受け取れるとは限りません。早めに登録申請をしておきましょう。

なお、免税事業者がインボイス制度を利用するためには、インボイスの事業者登録をする前に課税事業者として登録しておかなくてはいけません。ただし、2023年10月1日~2029年9月30日の課税期間であれば、事業者登録の際に登録希望日を記載するだけで課税事業者になることが可能です。

2.適格請求書のフォームを作成する

事業者登録後、適格請求書を発行できる体制を整えます。請求書のフォームを適格請求書の条件を満たす仕様に書き換えておきましょう。

請求書を手書きではなくオンラインシステムを使って作成・発行している場合は、システムのフォームを変更しておくことが必要です。システム提供者側にも問い合わせ、適格請求書を発行できる状態にしておきましょう。

なお、請求代行サービス「マネーフォワード ケッサイ」をご利用の場合は、請求モードを「インボイスモード」に変更し、インボイス発行事業者の登録番号を入力するだけで適格請求書の作成・発行が可能です。

手間をかけずにインボイス制度に対応したい場合は、ぜひ「マネーフォワード ケッサイ」をご検討ください。

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3.適格請求書を発行する

適格請求書のフォームを使い、適格請求書を作成・発行します。なお、発行した適格請求書の控えは、7年間保存しなくてはいけません。次項で詳しく説明します。

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注意すべきポイント

インボイスを発行する課税事業者だけでなく、受領する課税事業者にも正しい対応が求められます。次のポイントに注意しておきましょう。

【インボイス発行側】

  • 取引先から請求されたときには必ず交付する
  • 適格請求書の控えを7年間保存する

【インボイス受領側】

  • 免税事業者との取引は経過措置で仕入税額控除の対応をする

各ポイントを説明します。

【発行側】取引先から請求されたときは必ず交付する

登録事業者は、取引先から適格請求書の交付を請求されたときは、原則として必ず交付しなくてはいけません。繰り返して取引をする場合でも、取引先が請求したときは必ず1回ごとに交付します。

また、たとえば内容に誤りがあるなどで、取引先から再発行を要求されることもあるでしょう。その場合は次の手順で対応が必要です。

  1. 再発行の対象となる請求書の内容を確認する
  2. 再発行であることがわかるように請求書を発行する
  3. 紛失した請求書が見つかったときは、破棄するように取引先に伝える

【発行側】適格請求書の控えを7年間保存する

法人の場合、交付した適格請求書の控えを、交付した日を含む消費税の申告期限から7年間保管します。なお、適格請求書の控えとは、請求書の記載内容が確認できるものなら特に指定はありません。例えば、次の書類は、適格請求書の控えとして保存できます。

  • 適格請求書のコピー
  • レジのジャーナル
  • 発行した請求書の一覧表
  • 発行した請求書の明細表

【受領側】免税事業者との取引は経過措置で仕入税額控除の対応をする

課税事業者は、適格請求書を受領することで仕入税額控除の適用を受けられます。また、適格請求書を受領しなかった場合も、2029年9月30日までは次の控除を受けられます。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除
  • 2026年10月1日~2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%を控除
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消費税免税事業者の対応

取引先のなかには、仕入税額控除の適用を受けるためにインボイスを求める事業者もいるかもしれません。免税事業者であっても、課税事業者として登録すればインボイス登録事業者の申請を行えます。

場合によっては、今後の取引に影響が及ぶこともあるため、事業者登録も検討してみましょう。

登録する場合は早めに税務署で手続きをする

インボイス制度の開始とともに登録事業者になるためには、2023年9月30日までに事業者登録の申請をすることが求められます。課税事業者登録を実施してから、インボイス事業者の登録も申請しておきましょう。

ただし、免税事業者の場合は、インボイス制度に登録する義務はないため、2023年9月30日までに課税事業者登録をする必要はありません。また、一度課税事業者として登録すると、少なくとも2年間は免税事業者に戻れません。

登録するほうが良いのか慎重に検討してから、行動することが大切です。

登録しない場合は取引先に説明する

インボイス制度の事業者登録をしない場合は、取引先にその旨を説明することが必要です。制度開始後は、取引先は仕入税額控除を利用できなくなるため、経理処理の手間が増えることになります。事業者登録をしない理由について説明し、理解を得ておくようにしましょう。

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免税事業者が注意すべきポイント

インボイス制度は課税事業者に向けた制度ですが、免税事業者もいくつか注意する点があります。特に次の2点には注意が必要です。

  • 適格請求書を発行すると処罰の対象になる
  • 取引先を失うリスクがある

それぞれのポイントを説明します。

適格請求書を発行すると処罰の対象になる

適格請求書を発行できるのは、インボイスの事業者登録を行い、登録番号の通知を受けた課税事業者だけです。

事業者登録をしていない免税事業者が適格請求書を発行すると、1年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金刑に処せられる可能性があるため、注意しましょう。

なお、インボイスの事業者登録をしている場合でも、不正な適格請求書を発行・交付すると刑罰に処せられる可能性があります。登録事業者は、正しい請求書を発行しているか常に確認しておきましょう。

取引先を失うリスクがある

免税事業者から受け取った請求書でも、2029年9月30日までであれば仕入税額の5割か8割に相当する金額を控除できます。しかし、この経過措置が終わると、免税事業者が発行した請求書では仕入税額控除を適用できなくなってしまいます。

このような事情から、取引先によっては、免税事業者(=インボイスの事業者登録をしていない事業者)との取引を避けるかもしれません。また、取引先を失うリスクがあるだけでなく、新しい取引も開拓しづらくなる可能性があります。

取引先から「インボイスを発行してほしい」というニーズがある場合は、課税事業者になり、インボイス事業者として登録することも検討してみましょう。

登録するか迷ったときは、2029年9月30日までの経過措置期間中に起こる取引先との間の変化を観察してみてください。

徐々に取引先が減っていく、あるいは取引先の新規獲得が難しくなっているなどの状況が見られるときは、課税事業者とインボイス発行事業者として登録するほうが得策かもしれません。

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まとめ

インボイス制度の対象となる課税事業者は、インボイス発行事業者として登録し、適格請求書を発行・交付・保管します。これにより、受け取る側は仕入税額控除を受けることができます。

しかし、要件を満たす適格請求書を発行しないときは処罰の対象となることがあるため、注意が必要です。正しく制度を利用するためにも、インボイス制度に対応した請求書を発行できる請求代行サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

請求代行サービス「マネーフォワード ケッサイ」では、正しい適格請求書を発行できるだけでなく、与信管理から請求業務まですべてワンストップで対応しています。

請求業務の負担を削減できるのも「マネーフォワード ケッサイ」の特徴です。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

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