2019年10月から区分記載請求書等保存方式がインボイス制度導入までの経過措置として実施されています。区分記載請求書とは何か、インボイスとは何が異なるのか、制度の変更により業務にどのような違いが生じるのかわかりやすく見ていきましょう。
2019年10月から、消費税の仕組みが変わりました。かつては品目に関わらず一律の税率が適用されていましたが、2019年10月以降は「標準税率」と「軽減税率」の2つの税率が適用されています。また、複数税率の適用と同時に「区分記載請求書等保存方式」も開始されました。
区分記載請求書等保存方式とは、軽減税率の導入に合わせた請求書の作成・管理方法のことです。区分記載請求書等保存方式では、従来の請求書に記載する内容に加え、軽減税率の対象品目はそれと分かる文言と、軽減税率・標準税率別の税込み料金を記載することが求められます。
2023年10月1日からはインボイス制度が始まります。インボイス制度では、従来の請求書の記載事項に加え、軽減税率の対象品目に対するそれと分かる文言と、軽減税率・標準税率別の税込み料金、また、適格請求書発行事業者の登録番号と税率ごとの消費税額も記載しなくてはいけません。
区分記載請求書等保存方式は、従来の請求書の作成ルールからインボイス制度に移行するまでの経過措置です。そのため、インボイス制度が始まる前日までの期間(2019年10月1日〜2023年9月30日)のみ適用されます。
区分記載請求書等保存方式が開始されたことで、従来の請求書に以下の2点の記載が不可欠になりました。
また、この変化に伴い、経理処理においても軽減税率と標準税率に分けることが必要になりました。帳簿に記載する事項の増加に伴い、適切な処理と管理が求められます。
区分記載請求書等保存方式による請求書には、以下の7つの項目を記載することが必要です。
売上にかかる消費税額に対してみなし仕入れ率をかけ、控除対象となる仕入れ税額を計算する制度を「簡易課税制度」と呼びます。簡易課税制度を利用している事業者に関しては、区分記載請求書等保存方式による請求書の保存は求められません。
2023年10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。この制度では、「適格請求書」と呼ばれる請求書を作成し、適切に保管することが必要です。
適格請求書は、区分記載請求書に記載する7つの項目に加え、次の3つの項目も記載することが必要です。
インボイス制度では、請求書に事業者登録番号を記載することが必要です。つまり、請求書を発行する側は、事業者として適切な登録をしておく必要があります。
制度施行までに、管轄の税務署長に登録申請書を提出し、登録しておくようにしましょう。なお、登録申請書はe-Taxなどで提出することも可能です。
登録事業者以外からの課税仕入れに関しては、原則として仕入れ税額控除が適用されません。買い手側が控除制度を適用するためにも、早めの登録が必要です。
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免税事業者は、課税事業者とならなければ適格請求書発行事業者として登録することができません。また、免税事業者以外の事業者も、登録手続きを実施していない場合は制度に適した請求書を作成できず、買い手側が仕入れ税額控除の適用を受けられなくなります。
2023年10月1日から施行される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に対応するためにも、早めに準備をすることが必要です。一方で、自社システムで請求業務を行なっている場合、システムの改修などが必要となり、コストや時間がかかってきます。そのような場合は、請求代行サービスを導入するのも一つの方法です。
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