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区分記載請求書とは?適格請求書等保存方式(インボイス制度)との違いを説明

区分記載請求書とは?適格請求書等保存方式(インボイス制度)との違いを説明

2019年10月から区分記載請求書等保存方式がインボイス制度導入までの経過措置として実施されています。区分記載請求書とは何か、インボイスとは何が異なるのか、制度の変更により業務にどのような違いが生じるのかわかりやすく見ていきましょう。

目次

2019年10月に開始した区分記載請求書等保存方式とは

2019年10月から、消費税の仕組みが変わりました。かつては品目に関わらず一律の税率が適用されていましたが、2019年10月以降は「標準税率」と「軽減税率」の2つの税率が適用されています。また、複数税率の適用と同時に「区分記載請求書等保存方式」も開始されました。

区分記載請求書等保存方式とは、軽減税率の導入に合わせた請求書の作成・管理方法のことです。区分記載請求書等保存方式では、従来の請求書に記載する内容に加え、軽減税率の対象品目はそれと分かる文言と、軽減税率・標準税率別の税込み料金を記載することが求められます。

インボイス制度へ移行するまでの経過措置

2023年10月1日からはインボイス制度が始まります。インボイス制度では、従来の請求書の記載事項に加え、軽減税率の対象品目に対するそれと分かる文言と、軽減税率・標準税率別の税込み料金、また、適格請求書発行事業者の登録番号と税率ごとの消費税額も記載しなくてはいけません。

区分記載請求書等保存方式は、従来の請求書の作成ルールからインボイス制度に移行するまでの経過措置です。そのため、インボイス制度が始まる前日までの期間(2019年10月1日〜2023年9月30日)のみ適用されます。

区分記載請求書等保存方式により変化したこと

区分記載請求書等保存方式が開始されたことで、従来の請求書に以下の2点の記載が不可欠になりました。

  • 軽減税率の対象品目に対しては、軽減税率であることが分かる文言
  • 軽減税率・標準税率別の税込み料金

また、この変化に伴い、経理処理においても軽減税率と標準税率に分けることが必要になりました。帳簿に記載する事項の増加に伴い、適切な処理と管理が求められます。

区分記載請求書に記載する内容

区分記載請求書等保存方式による請求書には、以下の7つの項目を記載することが必要です。

  • 請求書発行者の氏名もしくは名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 請求書受取者の氏名もしくは名称
  • 軽減税率の対象品目に対しては、軽減税率であることが分かる文言
  • 軽減税率・標準税率別の税込み料金

区分記載請求書が不要なケース

売上にかかる消費税額に対してみなし仕入れ率をかけ、控除対象となる仕入れ税額を計算する制度を「簡易課税制度」と呼びます。簡易課税制度を利用している事業者に関しては、区分記載請求書等保存方式による請求書の保存は求められません

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2023年10月に施行される適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

2023年10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。この制度では、「適格請求書」と呼ばれる請求書を作成し、適切に保管することが必要です。

区分記載請求書との違い

適格請求書は、区分記載請求書に記載する7つの項目に加え、次の3つの項目も記載することが必要です。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 適用税率
  • 軽減税率・標準税率ごとの消費税額

適格請求書発行事業者登録が必要

インボイス制度では、請求書に事業者登録番号を記載することが必要です。つまり、請求書を発行する側は、事業者として適切な登録をしておく必要があります。

制度施行までに、管轄の税務署長に登録申請書を提出し、登録しておくようにしましょう。なお、登録申請書はe-Taxなどで提出することも可能です。

登録事業者以外からの課税仕入れに関しては、原則として仕入れ税額控除が適用されません。買い手側が控除制度を適用するためにも、早めの登録が必要です。

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事業者登録できないケース

免税事業者は、課税事業者とならなければ適格請求書発行事業者として登録することができません。また、免税事業者以外の事業者も、登録手続きを実施していない場合は制度に適した請求書を作成できず、買い手側が仕入れ税額控除の適用を受けられなくなります。

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まとめ

2023年10月1日から施行される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に対応するためにも、早めに準備をすることが必要です。一方で、自社システムで請求業務を行なっている場合、システムの改修などが必要となり、コストや時間がかかってきます。そのような場合は、請求代行サービスを導入するのも一つの方法です。

企業間請求代行サービス『マネーフォワード ケッサイ』は、インボイス制度にも対応予定の請求代行サービスです。売上税額や仕入税額の計算までトータルで行い、新制度への移行もスムーズに実施します。また、請求書の発行発送、代金回収、入金消込などをまとめてお任せいただけるため、社内の請求業務の負担を大幅に削減することが可能です。

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FAQ

Q 与信管理とは?

A

与信管理とは、取引先の信用状況や売上債権を管理することです。例えば、取引先の信用状況を把握し、取引をするかどうか、あるいはどの程度の規模の取引をするか決めることなどを指します。

Q 与信管理はなぜ必要?

A

与信管理が必要な理由として、以下の点が挙げられます。
・資金繰りを安定させるため
・利益を確保するため
・連鎖倒産を防止するため

Q 信用リスクって何?

A

信用リスクとは、取引先が倒産し、売上債権の回収ができなくなるリスクのことです。損失につながるため、信用リスクを常に意識した取引が必要になります。

Q 請求代行サービスのメリットは?

A

請求代行サービスを利用するメリットは、信用リスクを減らすことができる点です。万が一売掛先企業が貸し倒れてしまい、売掛金が回収できなくなったとしても、請求代行サービスが売掛金を保証します。これにより、新規の取引先を開拓しやすくなることが期待されます。

Moner Forward Kessai

【監修】マネーフォワードケッサイ株式会社

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