インボイス制度が始まるにあたり、罰則対象となるケースと適用される罰則について知っておくことは有用です。具体的に説明するため、ぜひ参考にしてください。また、罰則を受けないために今からできることについても紹介します。
インボイス制度とは、売り手である登録事業者は、買い手である取引相手から求められたときはインボイスを交付しなくてはいけないという制度です。また、売り手側には交付済みのインボイスの写しの保存も求められます。
さらに、買い手側にとっては、仕入税額控除の適用を受けるためにはインボイスの保存などが必要になることを意味します。
なお、インボイスとは、適用税率や消費税額を正確に伝えるための書類です。通常は、従来の区分記載請求書に登録事業者の登録番号と、適用税率、消費税額等を追加したものを指します。
従来の請求書の保存方式が「区分記載請求書等保存方式」です。区分記載請求書には、次の事柄を記載します。
2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」では、インボイスを発行します。新しい請求書には上記の区分記載請求書の記載事項に加え、次の情報の記載が必要です。
本来であれば、インボイス制度施行後は、従来方式の請求書が発行された取引に関しては、仕入税額控除の適用を受けられません。しかし、当面の間は経過措置が適用されるため、正しい請求書を受け取れなかったときでも仕入税額控除の適用が可能となる場合があります。
例えば、売り手が免税事業者などの場合は、インボイス発行が義務付けられていないため、買い手は仕入税額控除に必要な請求書を受け取れません。この場合でも、2029年9月30日までであれば、一定割合で仕入税額に相当する金額を控除できる可能性があります。
※インボイス制度施行は2023年10月1日~ですが、すでにインボイスを発行している事業者も多いため、経過措置については区分記載請求書方式導入後について記載しています。
インボイス制度には罰則が定められています。次の場合では、罰則が適用される可能性があるため注意しましょう。
具体的にどのようなケースが罰則の対象となることがあるのか、また、適用される罰則について説明します。
インボイス制度施行後は、適格請求書発行事業者以外の者が、適格請求書も含め適格請求書に間違われる可能性がある書類を発行することは、罰則対象となる場合があります。具体的には次の書類を発行すると罰則対象となる恐れがあります。
これらの適格請求書あるいは適格請求書と間違われる恐れのある請求書を発行することで、取引相手(買い手側)と共謀して仕入税額控除の適用を受ける可能性が疑われます。そのため、このケースに該当したと判断されるときは、1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
また、2年以内にこのケースに該当し、懲役もしくは罰金を課せられた場合は、インボイス発行事業者としての登録を拒否される可能性があるため注意しましょう。適格請求書を発行するときは、事業者登録をしてから行うことが大切です。
適格事業者が適格請求書ではなく、適格請求書と間違われる可能性がある請求書を発行するときは罰則対象となることもあります。また、適格請求書を発行した場合でも、記載されている内容に虚偽があるときも同様です。
なお、罰則はケース1と同じく1年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑となり、実刑の場合は適格事業者の登録が取り消される可能性もあるため、注意しましょう。
また、適格事業者の登録が取り消されると、インボイスを発行できなくなってしまいます。取引相手が仕入税額控除の適用を受けようとする場合は、取引を打ち切られてしまうことにもなりかねません。場合によっては、消費税の支払いを拒否されることもあり得ます。
適格事業者としての登録をしたときは、常に正しくインボイスを発行し、登録事業者としての義務を果たすようにしましょう。
インボイス制度で罰則を受けると、1年以下の懲役刑もしくは50万円以下の罰金刑が課せられる可能性があるだけでなく、事業者登録を取り消されたり、反対に登録できなくなったりすることもあります。また、取引先を失うことや消費税を受け取れない可能性もあり、メリットは1つもありません。
インボイス制度で罰則を受けないためにも、次の3つの対策を検討しましょう。
それぞれの対策を説明します。
インボイス制度施行時から適格請求書を発行するためには、2023年9月30日までに所轄の税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請を行うことが必要です。書類の不備などにより1回で申請できない可能性も想定されるため、事前に税務署に問い合わせておくなど、早めに登録準備をしておきましょう。
罰則を避けるためにも、適格請求書発行事業者は適格請求書等、免税事業者は区分記載請求書等を発行するようにしましょう。特に申請が受理されるまでの間は登録状況に応じた請求書の発行が必要なため、注意が必要です。
インボイス制度に対応した請求書発行システムを利用するのも対策の一つです。
「マネーフォワード 掛け払い」では、インボイス制度に対応した請求書の作成・発行が可能です。また、区分記載請求書の発行にも対応しています。
区分記載請求書から適格請求書への切り替えはモード設定の変更だけで行えるため、これから登録事業者になる予定がある免税事業者の方もご利用いただきやすいシステムです。正しい請求書発行のためにも、ぜひご利用を検討してみてはいかがでしょうか。
ご興味のある方はぜひお問い合わせください。
インボイス制度では、罰則以外にも次のポイントに注意が必要です。
それぞれのポイントを説明します。
区分記載請求書と比べると、適格請求書は記載する内容が多く、手書きの場合であれば抜け漏れが生じる可能性があります。項目1つでも正しく記載されていない場合は、適格請求書ではないと判断され、受け取った取引先が仕入税額控除の適用を受けられないことがあるため注意しましょう。
請求書は発行して終わりではありません。保存義務があるため、正しく保存することが大切です。保存期間は事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間で、法人は事業年度が終了する日の翌日の2ヵ月後から7年間となります。
仕入先が免税事業者でインボイスを発行できない場合は、簡易課税制度を選択することを検討できます。簡易課税を選択すると売上にかかった消費税から納税額を計算するため、取引先からインボイスを受け取る必要がありません。
また、簡易課税を選択しない場合は、仕入先の免税事業者にインボイス発行事業者になることを提案することもできます。強制することはできませんが、仕入先がインボイス発行事業者になればインボイスを受け取ることができるため、仕入税額控除の適用を受けられるようになるケースもあります。
なお、仕入税額控除の適用を受けられないことを理由に、仕入先である免税事業者に値下げを強要するのは独占禁止法などに抵触する恐れがあるため注意しましょう。取引額を設定し直す場合は、しっかりと話し合い、お互いが納得できる金額に決めましょう。
請求代行サービス「マネーフォワード 掛け払い」を利用すれば、インボイス制度に対応した請求書発行行えるため、罰則を受ける心配を軽減することができます。また、設定1つで区分記載請求書から適格請求書に変えられるので、これから登録事業者になる予定の事業者も、安心してご利用いただけます。
請求書に間違いがあると取引先からの信用を失うだけでなく、取引先が仕入税額控除の適用を受けられなくなるなどの不利益を被るリスクもあります。ぜひ「マネーフォワード 掛け払い」の請求代行サービスをご利用になり、取引先との良好な関係を継続できるようにしておきましょう。
ご興味のある方はぜひマネーフォワードケッサイにお問い合わせください。
▼インボイス制度に対応した企業間請求代行サービス「マネーフォワード 掛け払い」
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