売掛金(うりかけきん)とは、サービスや商品の代金のうち、後日受け取るものを指す言葉です。継続的な取引がある相手との間で生じるもので、類似する勘定科目に未収入金や未収収益などがあります。それぞれの意味の違いや、具体的な仕訳例について見ていきましょう。
「売掛金(うりかけきん)」とは、商品やサービスを提供したものの、まだ受け取っていない代金のことを指す勘定科目です。単なる後払いとは異なり、売掛金は取引先と継続的な取引を前提とした取引の中で発生します。
なお、後払いを前提として取引をすることを「掛け取引」と呼ぶことが一般的です。売掛金は掛け取引において生じる代金で、販売代金の未収分、サービス料金の未収分などが該当します。
営業以外の活動により生じた代金のうち、未収のものが「未収入金(みしゅうにゅうきん)」です。「未収金(みしゅうきん)」と表記することもあるので注意しましょう。
また、売掛金は営業活動によって発生した代金のうち、まだ受け取っていないものを指しますが、未収入金は営業活動以外で発生した代金であるという点が異なります。例えば、本業以外で備品などの資産を売却して、まだ代金を受け取っていない場合の代金は、未収入金の勘定科目で仕訳をすることが可能です。
「未収収益(みしゅうしゅうえき)」とは、営業取引において生じた収益のうち、サービスの提供が終わっているのに代金が支払われていないものを指す勘定科目です。ただし、未収収益における取引は、一定の契約に基づいた継続的なサービス提供である必要があります。
例えば、家賃や受取利息、賃貸料などのうち、まだ支払いを受けていないものは未収収益です。売掛金は本来であれば払うべき時期ではあるものの支払っていない代金を指しますが、未収収益は支払いの期日がまだ到来していない点が異なります。
「買掛金(かいかけきん)」とは、掛け取引において生じた代金のうち、支払っていないものを指します。売掛金のように将来的に受け取れる代金ではなく、支払いの義務がある代金のことです。
なお、買掛金と売掛金は、いずれも継続的な取引関係において生じた代金のため、信用取引に区分することができます。しかし、売掛金は売上債権ですが、買掛金は仕入債務です。区分けして管理しておきましょう。
「立替金(たてかえきん)」とは、本来は自分が支払うべき代金ではないにもかかわらず、一時的に支払っているものを指す勘定科目です。将来的に代金を受け取れるという点では売掛金と同じといえるものの、代金を支払った目的が異なる点に注意しましょう。
例えば、本来は相手側が負担する送料などを立て替えたときは、立替金として仕訳をすることができます。
「仮払金(かりばらいきん)」とは、支払いはしたものの、使途が確定していないときに用いる勘定科目です。例えば従業員が出張する際にいくらか代金を支払ったときなどは、仮払金として仕訳をすることができます。交通費として使った、宿泊費や手土産代に使ったなどの使途が明確になってから、後で詳しく帳簿に記載できるでしょう。
なお、類似する勘定科目として「仮受金(かりうけきん)」があります。仮受金とは金銭は受け取ったものの、その内容が明確ではないときに用いることができる勘定科目です。何の代金であるか明確な売掛金とは異なり、仮払金も仮受金も使途が不明瞭なときに用います。
売掛金は、次の流れで処理をします。
商品やサービスを提供したときは、売上として計上します。出荷や引き渡し、取引先での検収時など、あらかじめ決めておいたタイミングで売上を計上すると同時に売掛金が発生したことを記帳しましょう。
支払期日に取引先からの入金を確認します。ただし、取引中の案件が複数あるときはまとめて入金されることもあるので注意しましょう。案件ごとに番号や入金額、取引内容などを確認し、漏れや重複がないか調べます。
正しく入金されていることを確認した後で、売掛金の入金消込を行いましょう。これは売掛金が正確に回収されたときに行う作業で、二重請求を行わないように帳簿に記録します。
「商品やサービスの引渡しのタイミングで売上を計上する」と決めている場合について見ていきましょう。掛け取引を実施している取引先に対して、商品を税込11万円分販売し、まだ代金を受け取っていないときは、借方は「売掛金」、貸方は「売上」の勘定科目を用いて仕訳をすることができます。(消費税は税込方式で処理)
クレジットカードで支払われた場合の信販会社への支払手数料は当方負担です。他の売掛金とは異なることがわかるように「クレジット売掛金」の勘定科目を用いて仕訳をしましょう。支払手数料が4,000円のときは、売上計上時に以下のように仕訳をします。
売掛金を回収したときは、入金消込の手続きを行います。例えば銀行振込で11万円の入金があった場合は、以下のように借方は「普通預金」、貸方は「売掛金」として仕訳をしましょう。
銀行振込で支払われたものの、振込手数料が当方負担の場合には、以下のように仕訳をします。(振込手数料は400円とする)
クレジットカード会社から売掛金の入金があったときは、以下のように入金消込の仕訳をします。
売掛金は適切に管理し、未回収を未然に防ぐ運用体制の構築が求められます。貸し倒れを起こさないためには、指標(売上債権回転率・回転期間など)の設定や与信管理、定期的な取引先との残高確認などが必要です。売掛保証サービスを活用して、売掛金の管理を外部に委託する方法も考えられます。ここでは、売掛金の管理に役立つポイントを解説します。
キャッシュフローの悪化によって黒字倒産に陥ることを避けるために、売上債権回転率や売上債権回転期間を確認します。
売上債権回転率は、売上債権の回収までの速さを表す指標です。この数字が高いと債権の効率的な回収ができていますが、低い場合はキャッシュの不足につながる危険があります。
売上債権回転率は業界ごとに平均が異なるため、数値の比較では競合他社に目を向けるのが適しています。
売掛金や受取手形を回収するまでの期間を表す、売上債権回転期間も要確認の指標です。回転期間の数値が低いと、短期間で売上債権が回収できていることを示します。
売上債権回転率と売上債権回転期間は、以下の通り求めます。
取引先の資金繰り悪化で売掛債権が回収できない事態を防ぐためには、与信管理が必要です。
相手方に関する幅広い情報を取得し、取引を行っても問題ないか、売掛金を確実に回収できるか吟味します。
与信調査は契約前に実施します。HPや財務諸表、口コミ、営業担当が訪問で得た情報などを総動員して、調査を行います。企業を取り巻く環境や経営状態は日々変化するので、定期的に取引先の与信を見直す必要があることにも注意が必要です。
売掛金の確実な回収のため、期限を定めて、定期的な残高確認が求められます。まれに従業員による不正が行われる可能性もあるため、売掛金の残高が正しいかどうかを取引先に確認しましょう。
売掛金の仕訳を手動で行う企業の場合、売掛金発生時や回収時に各帳簿に転記する作業が発生します。手作業だとミスが起こる可能性もあるので、複数人による監視体制の導入が必要です。
確認の方法は取引先に現状の残高を記載した残高確認状を送付します。取引先が認識している金額との間にずれがあれば、その旨や考えられる原因の指摘を受けます。
「売掛金が貸し倒れにならないか不安」「定期的な与信調査が面倒」などと感じる場合は、保証会社や金融機関の売掛保証サービスの活用を検討してはいかがでしょうか。
経営悪化や倒産を理由に取引先の債権を回収できないときは、サービスの運営元による保証を受けることも検討できます。
売掛保証サービスには与信調査や請求書の発行も担うものもあり、請求書業務の効率化に役立つ便利な存在です。
売掛金の処理で念頭におくべきは、回収できない可能性を想定することです。期日に入金されない場合、どう対応すべきか事前に決めておく必要があります。ここでは、売掛金に関して注意するべきことを解説します。
取引先が代金を支払う前に倒産してしまい、売掛金の回収ができない場合があります。掛け取引は信用取引のため、ある程度の未回収リスクは受容しなくてはいけません。
こまめに資金繰りは悪化していないか、直近で経営に支障をきたしかねない大きなトラブルは発生していないかなど、取引先の動向を逐一確認しましょう。
支払期日に入金がない場合、営業部門への連絡や取引先への督促といった対応も求められます。回収できない状況に備えた業務フローを事前に組み込んでおくことも重要です。
売掛金は、債権者が権利を行使できると知ったときから、5年の経過によって消滅時効にかかります。期限を過ぎると、相手に対して代金の支払いを主張できなくなります。
支払いが滞っている売掛金の回収のために、真っ先に行うべきは時効の進行を止めることです。
督促を行えば時効のカウントはストップし、当初から5年を過ぎても請求は可能になります(ただしこの効果は一回だけ認められ、その後督促を繰り返しても時効のカウントはストップしませんのでご注意ください)。口頭で相手方に「売掛金を支払ってほしい」と伝える催告も時効の中断の効果が認められますが、確定的な効果はありません。
6ヵ月以内に裁判上で請求を行わなければ、中断の効力は発生しないので注意が必要です。
締め後分とは、売上を例にとると、前月16日~当月15日までの売上に対して毎月請求書を発行している場合(15日締め)の16日~月末までの分の売上を指します。
決算の前に売上が発生した場合に、この締め後売上の計上が必要です。利益が増えるので所得税や法人税の金額は上がりますが、適切な税務申告を行うことを優先しましょう。
会計年度をまたぐ場合の処理には注意しなければいけません。締め日以降に生じた売上や売掛金は通常、翌月分として処理しますが、決算期にまたがる場合、今年度の利益として扱います。
会計ソフトや帳簿への入力で毎月請求書の金額を売上や経費に転記している場合、年度をまたぐ処理の過程で二重計上の恐れがあります。この事態を防ぐためには、年度当初に振替処理が必要です。
売掛金が回収できない場合、どのような対応を取るべきなのでしょうか。まず取引先に連絡し、入金の確認が取れないことを伝えてください。単純な支払い漏れであれば、入金を促して一件落着ですが、相手が支払いを拒否する場合は法的措置への移行も検討しなければなりません。金融機関や公的機関の保証制度を活用し、未払いリスクに備えるのも有効です。
まずは取引相手に督促の連絡を行いましょう。シンプルに入金の期日を忘れていただけなら、事実を伝えれば即座に売掛金は回収できます。
しかし実際には資金繰りが悪化して支払いが不可能、故意に支払わないなどのケースも想定されます。
場合によっては、口頭ではなく内容証明郵便による督促が必要です。電話と比べて相手に与えるプレッシャーが強く、万が一後で訴訟に発展した場合、証拠としても活用できます。
訴訟で有利な判決を得ることで、強制的に債権を回収できる強制執行の手続きを行えます。
「売掛債権担保融資保証制度」や「取引信用保険制度」などの保証制度の活用も一つの手段です。売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業が取引先に対して保有する売掛金を担保に融資を受ける場合に、その債務を信用保証協会が担う制度です。
一方で取引信用保険制度は、取引先が商品やサービスの代金支払い債務を負担しない場合に、損害の一定割合を保証するものです。
売掛金の回収に不安があるなら、このような制度を積極的に活用しても良いでしょう。
売掛金が時効を過ぎ、回収できない場合は、すでに起こした仕訳の変更が必要です。
貸倒れの事実が発生すれば、寄附金等に該当しない限り、貸倒損失として計上できます。仕訳としては、貸方に貸し倒れした売掛金の金額を、借方に「貸倒損失」を設定します。
仕訳の変更を行わないと、当初の売掛金に基づき、消費税額が過大に計上されてしまいます。貸倒損失に対応する消費税額は納税額から控除できるので、節税につながるのも特徴です。
売掛金が回収できない場合は、弁護士に相談するのもひとつの方法です。相手に対するプレッシャーが強まるため、全額回収できる可能性が高まるほか、問題の早期解決につながることもあるのが利点です。
督促状の準備や訴訟に向けた証拠集めなど、法的手続きはすべて任せられるので、心強い味方を得られます。ただし取引相手との関係性の悪化も招きかねないため、どうしても売掛金が回収できないときの最終手段と考えましょう。
商品やサービスの掛け取引の中で、まだ受け取っていない代金は「売掛金」の勘定科目を使って仕訳をしましょう。正しい勘定科目で適時仕訳をすることで、記帳漏れのない見やすい帳簿が完成します。後で見返しやすい帳簿を作るためにも、取引先ごとの補助科目を設定したり、必要に応じて備考を記載したりなどの工夫をしていきましょう。
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