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不良債権とは?回収方法や回収困難なケース・会計処理を分かりやすく解説

不良債権とは?回収方法や回収困難なケース・会計処理を分かりやすく解説

不良債権は回収不可に終わった、または未回収リスクが高い債権のことです。売掛金や未収金が頻繁に貸し倒れすると企業の経営を揺るがす資金繰りの悪化を招きかねません。今回は不良債権の定義や回収の流れ、回収困難なケース、必要な会計処理について解説します。

目次

不良債権とは

不良債権とは金融機関が抱える債権のうち、期日までに回収不可に終わったものや回収できない可能性が高い貸付金のことです。ほかにも、業績や財務に問題があり、経営状態が悪化して破綻を引き起こしかねない融資先に対する債権も該当します。

事業会社での不良債権の最たる例は、元利を正常に回収できずに終わった売掛金です。不景気や不祥事で借入金の元本や利息を弁済できなくなることは、掛け取引が基本の企業間のやり取りでは珍しくありません。債権者は貸し倒れのリスクに備えて、貸倒引当金の計上をはじめ、不良債権を見越した会計処理が求められます。

金融機関は融資先企業を「正常先」「要注意先」「要管理先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」に分類して管理し、要注意先以下に該当するのが不良債権です。金融庁のホームページでは、残高や総与信額に占める比率、推移などを公表しています。

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不良債権の代表的な例

企業活動で発生しやすい不良債権の例は売掛金債権や貸付金、立替金、未収入金です。それぞれの概要や不良債権になり得るものについて解説します。

受取手形や売掛金などの売掛金債権

企業間の信用取引では、受取手形や売掛金などの売掛金債権が発生するのが常です。商品やサービスの引き渡し後、代金を回収できなければ未回収リスクが高い不良債権として扱われます。期日を過ぎたのに支払いがなされない段階では、一概に不良債権とはいえず、滞留債権とみなす企業も存在します。

支払期限に遅れただけで今後の返済を見込めるものは滞留債権に、未回収の可能性が高くなったら不良債権に振り替えるのです。端的にいえば、両者の違いは回収の可能性があるかないかにあります。滞留債権は入金依頼の連絡や督促により支払われる場合もありますが、不良債権は倒産や債務者の消息不明のようなどうしても回収できない債権が主な対象です。

貸付金

取引先や関連会社に対する貸付金も、未回収リスクが高ければ不良債権と化すことがあります。貸付金は金融期間の融資にとどまらず、一般企業間のやり取りでも生じるものです。基本的には将来返済するという約束の元、取引先の資金繰りを助けるために貸し付ける金銭債権を表します。

会社単位だけなく、代表取締役や役員、従業員などに対して貸し付けるケースもあるようです。貸付金の会計処理では返済までの猶予期間に応じた区分が必要です。貸付から返済期限まで1年以内の貸付金は短期貸付金、1年を超えるものは長期貸付金として貸借対象表に記載します。

立替金

立替金は従業員や取引先の債務を代わりに負担したとき、使用する勘定科目です。不良債権になり得るのは取引先の債務を肩代わりした場合にとどまり、たとえば荷物の発送費が代表的です。

従業員の旅費交通費は経費に計上可能なため、企業が代わりに負担しても不良債権にはなりません。旅費等の支払いは前払いの性質を有し、あくまで便宜上立替金勘定で処理しているだけです。債務と費用は根本的に異なるもののため、立替金のすべてが不良債権になり得るとはいえません。

未収入金

売掛金は営業活動を通して発生した未回収の代金で、未収入金は営業活動以外で発生した未回収金のことです。固定資産を売却して代金を受け取っていない場合、売掛金ではなく、未収入金に計上します。

未収請負金や未収加工料、未収地代家賃は回収できない可能性があれば、不良債権に該当します。なお未収入金は貸借対象表上「資産の部」に記載し、回収予定日が直近の決算日から1年以内の場合は「流動資産」1年を超えるときは「固定資産」です。

その他

ほかにも未収債権のうち、次のものは未回収リスクが高いときは不良債権にカウントします。

  • 支払いが確定した損害賠償金
  • ファイナンス・リース取引に基づくリース債権
  • 手形と扱いが同じの先日付小切手
  • 建設業会計における工事未収金

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不良債権比率とは

債権は債務者の財務状況によって、いつ不良債権化するか分かりません。代金を受け取るまでは油断禁物で、回収できない兆候が少しでも出た時点で慎重な対応を検討するのが重要です。

一つの指標として有用なのが、企業が抱える債権のうち不良債権の割合を表す不良債権比率です。以下の計算式で簡単に算出できます。

  • 不良債権の合計額÷売掛金など債権の合計額×100=不良債権比率(%)

不良債権比率が高い企業は、貸し倒れの頻発による資金繰りの悪化や倒産のリスクが高くなります。貸倒引当金を十分に設定したとしても、回収不可の可能性が高い債権が多い状態は企業にとって好ましくありません。不良債権比率が高くなり過ぎないような債権管理が必要です。

不良債権比率には数字が何%を超えると経営状態の逼迫を招くという明確なデッドラインは存在しません。この指標だけでは資金の動きを正確に把握するのは難しく、債権額や固定費も含めた総合的な分析が必要だといえます。

不良債権比率で経営危機のリスクを把握したい場合、市場や競合、自社のビジネススキームなどを踏まえたうえで、独自のデッドラインを設けると良いでしょう。どの企業にも当てはまる画一的な指標を探そうとせずに、自社独自の危険な水準を見極めるのがポイントです。

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不良債権の回収方法

売掛金や未収金の不良債権化が判明したら、貸し倒れが確定してしまわぬうちに回収に乗り出す必要があります。不良債権の主な回収方法は次のとおりです。

  • 督促状を送る
  • 内容証明郵便を送る
  • 民事調停を利用する
  • 裁判を起こす

それぞれ具体的な内容を解説します。

督促状を送る

期限を過ぎた後に支払を依頼しても相手方がなかなか応じないときや、連絡がつかないときは督促状の送付を検討しましょう。督促状には債務が弁済されていない事実や新たな支払期日、対応しない場合は法的措置に移行する旨を記載します。

代金の支払いを強く求めるための文書に過ぎず、作成したからといって法的な拘束力はありません。電話やメールで期限までに返済がないときに、支払いを促す手段として用いられます。

内容証明郵便を送る

督促状を送付しても相手が対応しない場合、法的措置の前段階として、内容証明郵便の送付を検討しましょう。内容証明郵便は郵便物の発送元や送付先、日付などを日本郵便が証明する特殊な郵便のことです。不良債権に限らず、債権回収を図る効果的な手段として広く使われている方法です。

公的な証明付きの書類を送ることで債権者の本気度が伝わり、債務者が弁済に応じる可能性が高くなります。また、内容証明郵便による支払いの催告は、消滅時効を中断させる効果をもちます。郵便を送れば、手続き中に時効が完成して権利が消滅する心配をしなくて済むため、債権回収では有効な方法です。

民事調停を利用する

内容証明郵便を送付しても効果がないときや、相手が反応しない場合は法的手続きへの移行を検討するのが一つの方法です。いきなり裁判を起こすよりは、費用が少なめで円滑に話し合いがまとまりやすい、民事調停を検討することをおすすめします。

民事調停は調停員が同席のもと行われる当事者間の話し合いの場です。第三者が介入する分、話し合いがまとまりやすく、一件落着も期待できる方法です。双方の意見がまとまった後に作成する調書は裁判上の和解と同様の法的拘束力を有します。

裁判を起こす

調停でも解決が図られない場合、最終手段として裁判の提起も考えられます。通常の訴訟のほか、債権額が60万円以下のときは手続きが簡便な少額訴訟を選択することも可能です。どちらの場合でも簡易裁判所が請求先です。裁判の場合、裁判官が債権者の主張が正しいと判断すれば、法的拘束力をもつ支払い命令が債務者に下されます。

債権の回収が進む一方で、裁判は自ら証拠を準備する必要があるのが難点です。訴訟提起に伴う対応は一般の方が自分で行うと骨が折れるため、弁護士への相談を検討してはいかがでしょうか。

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不良債権の回収が困難なケース

不良債権を回収できるのは、基本的に債務者に支払能力や支払意思がある場合のみです。状況によっては回収を諦め、貸し倒れを計上し、引当金から控除する会計処理が必要となります。不良債権の回収が困難になるさまざまな事情を紹介します。

時効を迎えている

債権には権利を行使できる期限(=時効)があり、消滅時効を迎えた以後は支払いの請求ができなくなります。成立後から時効までの期間は債権の種類ごとに異なるため、保有債権がいつまで有効なのか、把握が必要です。

売掛金や未収金の消滅時効は2年でしたが、2020年4月以降に発生した債権は5年に変更されました。時効の到来が近い不良債権は、期限が来る前に回収するか、内容証明郵便の送付や裁判の請求によって時効を中断させる必要があります。

倒産手続きなど相手が法律的手続きを行っている

債務者の事業継続が難しくなり、実際に倒産手続きを開始した場合も不良債権の回収ができなくなる一例です。経営破綻した場合のほか、強制執行や強制和議が入ったときも対象です。会社更生法の更生計画や民事再生法の再生計画の適用を受けると、未収の債権は切り捨てられてしまいます。

法律上の効果で債権が消滅してしまえば、以降の回収は認められません。ほかに法的手続きが原因で債権を失うケースには、会社法の特別清算の適用や合理的な基準による特定調停なども考えられます。

相手に支払能力がない

相手の資産状況や支払能力が不足して、不良債権を回収できなくなるケースもあります。代表的な状況は次のとおりです。

  • 債務超過の程度が著しく、弁済不能と判断できる場合
  • 天災や事故で財産を失い、支払能力がなくなった場合
  • 行方不明や死亡により、請求先の債務者が存在しなくなった場合

支払能力の有無は債務者個人だけでなく担保や保証人も含め、回収不可なのか総合的な判断が求められます。債務者の支払い余力が正確に分からなくても、取引停止以後1年以上を経過した未収債権は法律上、回収できないとみなされます。

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不良債権の回収が見込めるケース

紹介したとおり取返しがつかない不良債権がある一方、債権の種類や債権者の手続き次第では回収が見込める場合もゼロではありません。具体的なシチュエーションを紹介します。

比較的早い段階から回収手続きを始めている

取引先が債権の存在や支払期日を忘れていて支払いが滞るとだしたら、早い段階で対応を開始すれば、無事回収できる可能性があります。期日を過ぎたと分かった時点で連絡を取り、電話やメールで支払いを求めれば、相手に悪意がない限り入金がなされるでしょう。

スケジュールを把握して、期限の到来が近づいたらリマインドを送るのも効果的です。時効による消滅を考慮すると、督促や内容証明郵便の送付は極力早めに済ませたいところです。不良債権化する債権を増やさないためには、余裕をもったスケジュールで回収手続きを始める必要があります。

債権に連帯保証人や担保がついている

債権に連帯保証人や担保がついている場合、債務者に支払い余力がなくても保証人への請求や担保物のオークションによる弁済を受けられます。企業間取引では契約書に条項を追加することで、債権に連帯保証や担保の提供に関する特約を設定できます。

連帯保証人は主債務者と同じ義務を負うため、債務者(取引先)が弁済しない場合は即座に保証人へ支払いを求めることが可能です。企業間取引では取引先の代表取締役が連帯保証人となるのが一般的です。債権の貸し倒れリスクに備えるためにも、契約に連帯保証や担保の条項を入れられないか、取引先と相談してみると良いでしょう。

相手の経済能力を把握できている

取引開始からの期間が長く、関係がある程度親密な場合、相手の経済能力を把握できていて、不良債権を回収しやすいでしょう。キャッシュの正確な動きは貸借対照表や損益計算書では読み取りにくく、常日頃のやり取りを通して、リアルタイムで資金繰りの情報を入手したほうが効果的です。

取引先が新規事業の準備を始めている状況では、設備投資やマーケティングへの費用で収支が悪化している場合も珍しくありません。一時的に資金繰りがピンチでも、新規事業が成功して売上がアップすれば、滞っていた債権の弁済に乗り出すかもしれません。

取引先に直近の情報を入手できれば、現時点では赤字でも近いうちには黒字が見込めるだろうというように中長期的な視点からの分析が可能です。

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不良債権の会計処理

不良債権は、他の債権とは別個の会計処理が必要です。また回収不能が確定した債権と、貸し倒れの可能性がある債権とでは適切な仕訳が異なります。不良債権の会計処理はどのタイミングで行い、具体的にどのような処理が必要なのか解説します。

回収不能な不良債権の会計処理

経営破綻や時効による消滅をはじめ、回収不能になた不良債権の会計処理には勘定科目「貸倒損失」を使用します。たとえば売掛金300万円が取引先の倒産によって回収が不能になったとしましょう。仕訳では貸方に「貸倒損失:300万円」、借方に「売掛金:300万円」と記入します。

しかし、経営破綻が決まった時点では、その後の債務整理で債権を回収できる余地があります。たとえば貸し倒れ時には売掛金の50%を保証する特約が付されていたとき、保証でカバーされない150万円は貸倒引当金勘定を減らす処理が必要です。借方に「貸倒引当金:150万円」、貸方には「貸倒引当金繰入:150万円」と記載しましょう。

なお、売掛金全体から回収不能となる金額を区別するため「破産更生債権等」の勘定科目で表す場合もあります。

貸し倒れの恐れがある不良債権の会計処理

貸し倒れの恐れが現実的になった時点で、会計処理を行うのが望ましい対応です。たとえば取引先に300万円の売掛金債権を有しているが、期限から三ヵ月過ぎても入金がなく不良債権に組み入れることになったとしましょう。

連帯保証人や担保がなく、債権の50%を貸し倒れ処理するとした場合、借方に「貸倒引当金:150万円」、貸方には「貸倒引当金繰入:150万円」と記載します。回収不能だと決まっていない不良債権は貸倒懸念債権にとどまり、税務上は法定繰入率の範囲内でのみ損金への参入が認められます。

全額の費用計上は不可となるため、金額を誤らないよう十分な注意が必要です。貸倒引当金の繰入限度額は原則の計算式に加えて、次に掲げる業種ごとの繰入率の制限を受けます。

業種 繰入率
卸売業・小売業 10/1,000
製造業 8/1,000
金融機関・保険業 3/1,000
割賦販売小売業・信用あっせん業等 13/1,000
その他の業種 6/1,000
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まとめ

不良債権の増加はキャッシュフローの悪化につながり、企業経営の根幹を覆す大問題を引き起こしかねません。未回収に終わる前に債権を回収するには、早めの動き出しが鉄則です。

不良債権化の兆しがみられた時点で取引先に連絡を取り、必要に応じて督促状を出しましょう。債務者が単に支払いを忘れていただけのときや、遅延の原因が一時的な資金繰りの悪化にあれば、法的手続きを行わずに一件落着する場合もあります。

合わせて、不良債権の状況に応じた会計処理も重要です。期日から入金が遅れて一定期間が経過したら貸倒引当金を計上するというようにルール化して、計画的に漏れなく仕訳しましょう。

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