売掛金が回収できなくなった場合に、時効期間はあるのか、あるとすればどのくらいの期間なのか、気になる担当者の方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、売掛金の時効期間と時効の更新措置についてわかりやすく解説します。
売掛金には消滅時効があります。消滅時効とは、債権者が債務者に対して請求するといった権利を行使せず、一定の期間が経過した場合、債権者の権利を消滅させるというものです。
つまり、売掛金の時効期間が経過すると未回収の売掛金は消滅し回収できなくなります。回収できない企業にとっては、痛手となるでしょう。
なお、2020年4月1日に改正債権法が施行され、2020年4月1日以降に発生した売掛金の時効は「売掛金の支払期限から数えて5年」になりました。
売掛金は、企業間同士の信用で成り立っている後払いのシステムです。売掛金が回収できないと、債権者の会社経営に悪影響を及ぼします。金額によっては、経営が悪化することもあるでしょう。なお、回収できなかった場合、経理上の処理としては貸倒損失として損金算入します。
期限までに回収できなかった売掛金を、期限後に回収したいと考える人は少なくありません。このような売掛金を回収するつもりがあって、時効が完成しそうな場合に、売掛金が消滅しないように、以下の時効の更新措置をとることが有効な場合があります。
双方の話し合いで解決しない場合、裁判所の判決により決着をつけることが可能です。訴訟を提起することで時効の完成が猶予され、裁判所で確定判決を得た場合、時効の更新により、消滅時効はリセットされます。時効期間は、その権利が確定した時点から5年間となります。
支払督促とは債権者が裁判所に申し立てをすることにより、裁判所が債務者に対して支払いを督促する手続きです。支払督促により時効の完成が猶予されます。
話し合いにより互いの合意を図る手続きを民事調停と言います。裁判官と調停委員とを介して合意に向けた話し合いを行う仕組みです。民事調停の申し立てにより時効の完成が猶予されます。調停が成立した場合、合意内容を調停調書にまとめ、これを債務名義として強制執行に移ることが可能で、時効期間は、その権利が確定した時点から5年間となります。
債務者に債務を承認させると、時効の更新が可能です。債務者に債務残高確認書を作成してもらうことや、売掛金の一部を支払うことなどが該当します。その時点で債務者が債務の存在を認めたこととなり、時効がリセットされ、時効期間は、債務承認した時点から5年間となります。
なお、時効の期限が迫っている場合は、取り急ぎ内容証明郵便を利用し、売掛金の支払いを求める「催告」を行いましょう。時効の完成が催告の時から6か月経過するまで猶予されます。
売掛金が時効となり回収できないと、経営上大変厳しい状態になる企業は少なくありません。
また、売掛金の未回収が起きると督促や訴訟をはじめとした、多くの手間やコストがかかります。入金までの道のりは、精神的に辛くなることもあるでしょう。
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売掛金が未回収になった場合でも、入金を行ってもらえる請求代行サービスを選びましょう。その場合、仮に売掛金未回収の事態が発生しても、売掛金未回収分が入金されないかもしれないと不安に思う必要はありません。また、督促を始めとした売掛金回収業務は請求代行サービスが行うため、自社の手間やコストが軽減されます。
売掛金には消滅時効があります。売掛金未回収の事態が発生した場合は、時効になる前に早急な対処をしなければいけません。ただし、時効の更新措置を取ることも可能です。そのためには、督促や訴訟などコストや手間がかかります。
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