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滞留債権とは?不良債権との違いや回収方法を解説

滞留債権とは?不良債権との違いや回収方法を解説

滞留債権とは、回収の見込みのある債権のことです。放置すると不良債権になり、貸倒れや時効消滅などのリスクがあるため、注意しなければなりません。

本記事では、滞留債権の回収方法や発生を未然に防ぐ方法を解説します。滞留債権の発生防止に役立つ請求代行サービスも紹介しますので、ぜひチェックしてください。

目次

滞留債権とは?

滞留債権とは、期日までに入金がなかった債権のことです。返済が遅れているだけで、あとから回収する見込みがあることが特徴です。

ここでは、滞留債権と不良債権との違いや、滞留債権が発生する理由を解説します。

不良債権との違い

滞留債権も不良債権も回収期日を超過した売掛債権ですが、両者は回収の見込みがあるかどうかが異なります。

滞留債権はさまざまな事情で回収が遅れており、問題が解消されれば回収できる可能性があります。これに対し、不良債権は経営悪化や倒産などで、債権の回収可能性が著しく低いと考えられるものです。

両者を区別する明確な基準はなく、滞留債権をそのまま放置すれば不良債権になってしまうこともあります。不良債権になれば、最終的には自社の損失として計上しなければなりません。不良債権になる前に、速やかな対処をする必要があります。

滞留債権が発生する理由

滞留債権の代表的なものは回収期日が過ぎた売掛金で、事業の成長とともに取引先が多くなれば、滞留債権が生じるリスクも高まります。

滞留債権が発生する原因の多くは、売り手側・買い手側双方の単純なミスです。売り手側は毎月、何十件、何百件もの取引の請求書を発行することも多いため、作成・発行漏れや見落とし、支払期日の記載ミスなどが発生しやすくなります。

買い手側でも、同じ時期に大量の請求書を受領すると、見落としや支払期日の勘違いといったことが起こりがちです。

滞留債権が発生する理由は、このように、売り手側・買い手側の双方に見られます。

それぞれの原因について、さらに詳しく見てみましょう。

売り手側に原因がある場合

売り手側に原因がある場合は、主に次のようなケースが考えられます。

  • 請求書の発行・送付漏れ
  • 振込期日の記載ミスによる認識の相違
  • 入金処理の誤り

まず、単純に請求書を発行していなかったという原因が挙げられます。郵送で請求書を送付している場合、送り忘れる場合もあるでしょう。

特に取引先が多くなると、発行漏れは起こりがちです。営業と経理の意思疎通がうまくいかず、請求漏れになることもあるでしょう。発行の時期にはチェックリストを作成し、複数人で対応するなどの対策が大切です。

他にも、振込期日の記載ミスで支払日の認識に相違が生じ、入金がないというケースもあります。

また、入金はあるのに、入金消込で他社の入金として処理してしまうと、帳簿上で滞留債権となる場合もあるでしょう。

滞留債権の発生は売り手側に原因があることも多いため、取引先に催促する前に、見落としがないかよく確認することが必要です。

買い手側に原因がある場合

買い手側に原因がある場合は、主に次のようなケースがあげられます。

  • 入金忘れ
  • 振込日の間違い
  • 請求書の未確認・紛失
  • クレームによる支払い拒否
  • 資金繰りの困難

単純な入金忘れや振込日の誤り、請求書の未確認・紛失などは、多くの請求書をまとめて処理している会社にありがちです。このようなケースでは、連絡することで早期に滞留債権を解消できるでしょう。

他にも、商品・サービスや取引内容に不満があるなどで、支払いを拒否しているケースも考えられます。このような場合は、話し合いによって解決を進めましょう。

取引先が支払いを滞留するのは、経営状況が悪く、期日までに現金を用意できないという場合もあります。このようなケースでは滞留債権の回収が困難になる可能性が高いため、早めの対処が必要です。

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滞留債権を放置するリスク

滞留債権の原因が取引先の経営悪化など、資金繰りが困難である場合、放置すると貸倒れや債権の時効消滅などのリスクがあります。ここでは、このような滞留債権を放置することで起こりうるリスクについて解説します。

貸倒損失の計上

滞留債権を回収できない場合、債権は貸倒れとなります。貸倒れとは、企業が回収できないと判断した売掛金や貸付金などの債権のことです。貸倒れは、最終的に「貸倒損失」へ計上することになります。

ただし、債権を回収できないからといって無条件に貸倒損失に計上できるわけではありません。税務上では次のような要件が定められています。

  • 法律上の貸倒れ
  • 事実上の貸倒れ
  • 形式上の貸倒れ

法律上の貸倒れは、取引先が会社更生法、民事再生法の適用などで法的手続きを行い、金銭債権が法的に無効になった場合を指します。

事実上の貸倒れは、債務超過などで取引先の支払能力が低下し、金銭債権の全額が事実上回収不能となった場合のことを指します。

形式上の貸倒れは、取引を停止してから1年以上が経過しても弁済がなく、金銭債権の回収が困難になったと判断できる場合を指します。

これらの要件に該当した場合、損金として参入できる時期はそれぞれ次のように定められています。

  • 法律上の貸倒れ:会社更生法などの適用が決定した事業年度
  • 事実上の貸倒れ:金銭債権の全額が回収不能であると判明した事業年度
  • 形式上の貸倒れ:取引停止または最後の弁済が行われた日から1年以上経過した年の事業年度

参考:国税庁「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」

貸倒損失の計上を行わない場合、未回収の売掛金は不良債権として帳簿に残ってしまいます。滞留債権が回収不能である場合は、貸倒損失の要件や計上可能な時期をよく確認しておく必要があるでしょう。

時効による債権の消滅

民法には債権が消滅する「消滅時効」が定められ、時効によって債権が消滅した場合、債権は回収不能となります。

売掛金の時効は、債権者が権利を行使できるときから10年が経過したとき、または債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年が経過したときに成立します。

民法の時効は2020年(令和2年)に改正され、それまでそれぞれ短期間の時効期間が定められていましたが、時効期間が5年になりました。2020年4月以降に発生した売掛金の時効は5年であり、2020年3月以前に発生した売掛金の時効は債権の内容に応じた短期間の時効期間が適用されます。

時効を成立させないためには、ただ請求書を送るだけでなく、裁判所を通じた支払督促などの手続きをして、時効中断の措置をとらなければなりません。

社会的信用の低下

滞留債権を放置したことで回収不能になり、貸倒れや時効によって債権を失った場合、企業は単に経済的な損失を被るだけではなく、社会的信用の低下にもつながります。

「与信管理や入金管理ができていない企業」「貸倒れを起こすような取引をしている企業」「時効消滅させるような管理をしている企業」などという社会的評価を受け、信用や企業イメージが低下する可能性があるでしょう。

また、金融機関から融資を受ける際にも、「回収できない債権が多いと融資を行っても返済されないのではないか」と懸念され、事業に必要な融資を受けられないリスクがあります。

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発生した滞留債権の回収方法

滞留債権が発生したら、速やかに回収を行いましょう。回収はまず話し合いから始め、それでも支払いがない場合は催促状・督促状を送るといった段階に進みます。

ここでは、滞留債権を回収する手順を解説します。

話し合いから始める

支払いの遅れが発生した場合、自社側にミスがないかを確認したうえで取引先に連絡をします。連絡の際は手元に請求書を用意し、支払いが遅れていることを伝え、請求額と振込期日を案内しましょう。

その際は、担当者名やいつまでに入金できるかも確認してください。支払いの遅延が単純なミスの場合は、すぐに支払いが行われるでしょう。

支払いがないのは、納品された商品に不備があるなど、自社に原因がある可能性もあります。そのような場合は事情を確認し、返品や値引きなどで対応できるよう話し合いを行いましょう。

資金繰りに問題があって支払いができない場合でも、すぐに督促状を送るのではなく、まず話し合いを行うことが必要です。事情を聞いていつであれば支払いができるか確認し、支払いの約束を取り付けてください。

催促状・督促状を送る

話し合いによる解決が難しい場合や、先方との連絡が取れない場合は、催促状や督促状を送ります。

催促状とは、督促状を送る前に滞納の状況を知らせる書面です。督促状よりもニュアンスが柔らかく、取引先に「支払い期限が過ぎていること」「支払い状況を確認してほしいこと」を伝える意味合いになります。

催促状を送っても支払いがない場合、督促状を送ります。督促状は、支払われなければ法的手段をとる旨を記載し、支払いを強く促す書面です。督促状を送っても支払われない場合、取引の停止や差押えなどの法的手段へ向けた手続きを行うことを伝えます。

内容証明郵便で催告書を送る

督促状を送っても支払いがない場合、法的な手段を視野に入れ、内容証明郵便で催告書を送ります。

催告書は、度重なる催促を行っても債務を履行しない相手に対する最終通告となる文書です。 受け取った取引先に速やかな支払い、もしくは自社への連絡をしてもらうために、「期限内の履行がなければ法的措置をとること」を明記して内容証明郵便で送ります。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を誰から誰宛てに差し出されたかを郵便局が証明する郵便のことです。

送付した年月日や送付した事実を証明するものであり、さらに「これ以上支払いがないのであればしかるべき措置をとる」という意思を相手に伝える効果があります。

法的手段を検討する

内容証明を送っても支払いがない場合は、訴訟を起こすなどの法的手段を検討します。

法的手段には支払督促と財産の差押えがあり、支払督促は財産の差押えに向けた簡易的な手続きです。支払督促を申し立てることで、裁判所から相手側へ支払督促が行われます。

支払督促は簡単な手続きであり、弁護士に依頼する必要もありません。時間やコストをあまりかけずに行える法的措置です。

裁判所から督促が行われるため、相手に与えるプレッシャーは強いものになるでしょう。支払わない場合には財産差し押さえの強制執行が行われるため、履行を促す強い効果が期待できます。

支払督促の流れは、次のとおりです。

  1. 書類を用意する(申立書、請求額の趣旨・原因、当事者目録)
  2. 申立書の審査が行われる
  3. 問題なければ支払督促が相手側に送達される

申し立てに対し、相手側は異議申し立てができます。異議申し立てとは「支払督促の内容が事実とは異なる」「請求金額が異なる」といった異議を裁判所に申し立てることです。

異議申し立てにより支払督促は無効になり、債権支払いの有無について訴訟で争うことになります。そこで相手側に支払いの必要性があると認められれば、強制執行に移行するという流れです。

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滞留債権の発生を防ぐ方法

滞留債権が発生すると、不良債権に移行する可能性もあります。企業にとってさまざまなデメリットがあるため、可能な限り未然に防止することが大切です。

ここでは、滞留債権を未然に防ぐ方法を紹介します。

定期的に状況を確認する

滞留債権の発生を防止するためには、定期的な状況の確認が必要です。取引先ごとに売掛金の金額・振込期日・回収状況などの情報を管理し、チェックを行いましょう。

入金日には代金の入金があるかを必ず確認し、遅れがあるときは迅速に対応することで、滞留債権の発生を防ぐことができます。

事業の成長や新規事業の開拓などで、取引先や取引額は増えていきます。売上が増加するほど売掛金も増え、滞留債権が発生するリスクも高まるでしょう。

取引先や売掛金が増えれば、支払い状況の管理をより徹底的に行わなければなりません。滞留債権のリスクを回避するため、状況によっては取引条件の見直しや取引額の減額などの対策も必要になるでしょう。

業務が属人化して担当者が忙しいなど、確認が疎かになることがあります。複数人で確認する体制をとり、確認漏れのないようにしましょう。

作業を正確に行う際は、ダブルチェックを行うなど万全の体制が必要です。これらの徹底した対応により、自社側・取引先において単純なミスによる支払い忘れを防ぐことができます。

取引先の与信管理をしっかり行う

滞留債権の発生防止には、取引先の与信管理も重要です。与信管理とは、取引先から売掛金を回収できなくなるリスクを最小限に抑えることを目的とした管理のことです。取引先の経営状況や信用力、支払い能力などを総合的に評価し、取引の可否を判断することで、債権を回収できなかった場合のリスクを抑えます。

与信管理を徹底することにより、売掛金を回収できない可能性がある相手との取引を避けることができ、滞留債権の発生を未然に防止します。

滞留債権の発生を抑えるためには、与信管理とともに与信限度額の検討も必要です。与信限度額とは、取引先の信用度に応じて定める総債権額の上限であり、これを超えた取引はしないという枠組みです。

たとえば、与信限度額が2,000万円のA社に対して売掛金が1,500万円ある場合、新たな取引は500万円までということになります。

企業の財務状況は変化するため、与信管理や与信限度額の設定は取引を開始するときだけでなく、定期的な見直しが必要です。与信の結果に応じて取引金額を変更したり、場合によっては取引を終了したりするなどの措置も必要になるでしょう。

回収業務を疎かにしない

滞留債権を発生させてしまった場合、回収業務を疎かにしないことが大切です。振込期日を超過した売掛金は放置せず、迅速に回収作業を行いましょう。

掛取引の場合、営業と経理がそれぞれ独立しており、営業では契約を獲得した段階で取引の成立と考えてしまいがちです。受注を得たことに満足して売掛金の回収を疎かにするのでは、契約を獲得した意味がなくなり、会社の利益も損なわれてしまう可能性があります。

売掛金の発生から支払いまでの期間は代金が入ってこないため、、期間が長くなるほど自社の資金繰りは悪化します。滞留債権が増えれば、帳簿上の収支計算が黒字でも、手元にある資金不足により黒字倒産を引き起こすこともあります。

入金確認を速やかに行い、入金遅れが判明した場合は営業など関連部署の担当者とも連携をとりつつ、催促の連絡を入れることが大切です。

請求代行サービスを利用する

滞留債権の発生防止には、請求代行サービスの導入もおすすめです。請求代行サービスとは、請求書の作成・送付などの請求書発行に関わる業務を効率化できるサービスです。

取引先が増えると、請求書の作成や入金確認など請求業務の負担が増えてきます。入金確認の見落としや請求書の発行漏れ、金額や支払い期日の誤記入なども起こりやすくなるでしょう。

請求代行サービスでは、取引先の情報を一度設定すればデータをもとに毎月の請求書を自動で作成でき、送付や保存業務も自動化できます。請求書の作成・発行だけでなく入金管理などもスムーズにできるため、請求書の発行漏れや確認漏れを防止できるでしょう。

請求書の発行業務の自動化により、紙の印刷や保管などの手間が省け、経理担当者の負担を大幅に軽減できるのもメリットです。その分、本来の経理業務に時間をかけることができるでしょう。

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滞留債権の発生を防ぐ『マネーフォワード ケッサイ』

滞留債権の発生防止に役立つのが、企業間後払い決済・請求代行サービスの『マネーフォワード ケッサイ』です。『マネーフォワード ケッサイ』では、取引先企業の与信審査から請求書発行、代金回収など請求に関する一連の業務を代行します。

ここでは、『マネーフォワード ケッサイ』が滞留債権の発生防止のためにできることを見ていきましょう。

与信調査から入金催促まで代行

『マネーフォワード ケッサイ』は、取引先の与信調査から請求書の作成、入金確認など請求に必要な業務を代行します。

紙またはPDFで請求書を発行・送付し、クラウドで管理を行うためいつでもダウンロードが可能です。また、事前に指定した日に自動で発行されるため、送り忘れる心配もありません。

さらに、買い手からの入金の有無に関わらず請求金額が振り込まれるため、一括で消込ができます。入金の消込作業が削減され、入金確認漏れによる滞留債権の発生を防止します。

また、高精度な与信調査で滞留債権の発生を防止できるのもメリットです。入金状況は管理画面に自動反映されるため、未入金の有無は一目でわかります。

未入金の取引先には未入金フォローも行うため、その分より重要な顧客対応にリソースを集中できるのもメリットです。

100%入金保証で貸倒れリスクを回避

『マネーフォワード ケッサイ』では、所定の条件を満たした場合は未入金が発生した場合でも100%入金保証を受けることができます。そのため、滞留債権の発生や貸倒れの心配をすることなく掛取引ができます。

また、入金保証があることで、これまで取引ができなかった会社とも取引できる可能性もあります。

たとえば、創業間もないベンチャー企業から取引を求められた場合、業績や信用力が分からず、取引を見合わせることもあるでしょう。しかし、入金保証があれば前向きに検討し、新たなビジネス創出の可能性を広げられるかもしれません。

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まとめ

滞留債権は回収の見込みがある債権であり、回収が困難だと見込まれる不良債権とは異なります。しかし、滞留債権が発生してから迅速に対応しない場合、不良債権に変わる可能性があるため注意が必要です。

滞留債権を放置すると、貸倒れや時効消滅などで債権を回収できなくなる可能性もあります。場合によっては、企業の信用低下にもつながるでしょう。

定期的な状況確認や与信管理を行うことで滞留債権の発生を未然に防止するとともに、万が一発生した場合は速やかに回収業務を行う必要があります。

請求書の発行漏れや記載ミスなどで滞留債権を発生させてしまうという懸念があれば、請求代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか。請求書の作成・発行を自動化し、漏れや記載ミスをなくします。

『マネーフォワード ケッサイ』であれば、入金保証*や未入金フォローも行うため、滞留債権に対する心配がある方は、ぜひご活用ください。

*当社所定の条件を満たした場合に限ります。

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