インボイス制度とは、2023年10月から導入された複数の税率に対応する消費税の仕入税額控除の方法です。今後は、すでに導入されているインボイス制度にどのように対応するかを見極めていくことが重要です。
今回はインボイス制度の概要から背景、メリット・デメリット、導入にあたっての補助金や経過措置といった対策について説明します。
インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、請求書などの提出や保管に関する規定として2023年10月1日から導入されています。
売手の登録事業者が「適格請求書(インボイス)」を交付・保存し、買手の事業者がそれを受取・保存することによって消費税の仕入税額控除が可能となるのがインボイス制度の趣旨です。
「適格請求書(インボイス)」とは、消費税の適用税率や額を明示した請求書であり、「登録事業者」はインボイス制度の適用を受けるために国税庁に登録した、適格請求書発行事業者を指します。
仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必要であり、適格請求書を発行できるのは登録事業者に限られます。
インボイス制度が導入された背景には、消費税率が10%と8%に分かれたことが深く関係しています。事業者が税率を正しく判別することによって、税金を正確に計算する必要性が生じたからです。
インボイス制度導入の目的や背景は、大きく分けて以下の3つが挙げられます。
それぞれについて、詳しく解説します。
2019年10月1日に導入された軽減税率によって、消費税率は10%と8%の2つに分かれました。これにより、適用する税率を正しく判断する必要性が生じ、販売や仕入れの会計処理がより複雑になりました。
インボイス制度の導入により、売手は買手に対して正確な消費税を伝えるために適格請求書を作成し、商品の税率と税額を明確に示すことによって誤りや不正行為の防止を図ります。
商品やサービスが「8%の軽減税率」か「10%の標準税率」のどちらに該当するかを確認するためには、売手が適格請求書を作成し、買手が適格請求書を保管することが必要です。さらに消費税の納税額を計算する際には、2つの税率だけでなく非課税や不課税も考慮する必要があります。
詳細な記録が記載された適格請求書を保管することによって、不正やミスによる不当利益を防ぎます。
免税事業者からも消費税を徴収できるようにするのも、インボイス制度導入の目的の一つです。免税事業者は、受け取った消費税を納税する必要がないため、売手が納税せずに受け取った消費税について、その公平性が問われてきました。
制度開始に伴い、インボイス発行事業者として登録するためには、これまで免税事業者であった事業者も課税事業者として消費税を納めなければなりません。買手が売手発行の請求書を適格請求書として受領できなければ、消費税の仕入額控除を計上できなくなります。
こうした影響は、売手の免税事業者から課税事業者への転換を促すきっかけにもなります。
インボイス制度のメリットとしては、以下の3点が挙げられます。
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
これまで一律だった消費税率が10%と8%の2つの税率になったことで、請求書を発行する際に消費税率が混在し、商品ごとに税率を区別して再計算する必要がありました。
そこで、消費税率ごとの消費税額や商品ごとの消費税率などが詳細に記載された「適格請求書」が発行されれば、消費税額の計算がより容易かつ正確になります。
より正確な税額の計算により、適切な申告と納税につながることがインボイス制度の導入目的の一つです。
インボイス制度は、納税における不正行為を防ぐための有効な手段です。
適格請求書を使用することで、各取引での消費税額が明確に示されます。適格請求書により複数の税率が適用される場合によく見られる計算エラーを防ぎ、故意の操作による誤りも容易に検出できるため、不正行為の可能性を減らせます。
また、税込みの金額から消費税を計算するのではなく、適格請求書に記載された消費税の実額を精算することで、仕入税額の控除額を集計することが容易になります。適格請求書により、集計作業が単純化され、意図的な操作介入の余地が減少します。
電子インボイスは適格請求書を電子データとして提供するもので、紙の請求書だけでなく電子的な形式での発行と受け取りが可能です。電子インボイスを使用することで、紙の請求書を印刷したり郵送したりするコストや手間を大幅に削減できます。
受け取り側においては、紙に印刷されたデータを再入力する必要がなく、自動的にデータを取り込むことが容易です。さらに、請求書や請求書の控えを電子的に保管できるため、物理的な保管スペースの確保やファイリング作業が不要になります。
電子インボイスでは「Peppol(ペポル)」という規格が世界標準とされており、海外でも広く利用されています。Peppolネットワークに対応した会計ソフトを使用すれば、誰でもPeppolの利用が可能です。規格が統一され海外との取引が容易になる点は、Peppolを使用した電子インボイスの大きな利点といえます。
インボイス制度のデメリットとしては、以下の3点が挙げられます。
消費税の申告・納税や適格請求書の作成など、経理業務が複雑化するため、とくに課税事業者へ移行する免税事業者にとっては大きな負担となる可能性があります。
それぞれのデメリットについて解説します。
免税事業者が課税事業者に転換すると、これまでにはなかった消費税の申告・納税や適格請求書の作成などの事務処理が増加します。
たとえば買手の課税事業者サイドでは、仕入先が「課税事業者」であるか「免税事業者」であるかの確認作業が新たに発生します。
そして「課税事業者」の場合は、適格請求書としての要件が記載されているかの確認が必要であり、「免税事業者」の場合は、仕入税額控除の経過措置への対応をしなければなりません。
免税事業者の場合は、取引先との関係維持のために課税事業者に転換せざるを得ないケースも出てきます。適格請求書を発行できるのは課税事業者のみであり、免税事業者が適格請求書を発行するためには課税事業者にならなければなりません。
インボイス発行事業者になると、免税事業者はこれまで免除されていた消費税を納税する必要が生じ、結果として納税額が増えることになりえます。
免税事業者と取引を行っている課税事業者は、仕入税額控除が減少し消費税の納税額が増加することがあります。
仕入税額控除は「課税売上高に対する消費税」から「課税仕入れに対する消費税額」を差し引くことにより算出されます。インボイス制度導入前までは、免税事業者から仕入れた場合でも仕入税額控除の対象とすることが可能でした。
インボイス制度開始後の仕入税額控除は、適格請求書の交付と保存が要件です。適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れにおいては、支払った消費税額を仕入税額控除の対象とすることはできません。つまり消費税額が増加し、税負担が増える可能性があります。
取引先の免税事業者に課税事業者になってもらうことが最善の策ですが、すべての取引先が課税事業者になることは現実的でないといえます。売上税額の2割を消費税の納付税額とする「2割特例」などの経過措置を利用しつつ、取引先にインボイス登録への対応状況確認や、すでにインボイスに登録している取引先を探すなどの対策も必要です。
インボイス制度による影響を以下の4つの立場に分けて解説します。
とくに買手側の課税事業者が免税事業者から仕入れた場合の仕入税額控除が大きく関係します。制度による影響について、立場ごとに見ていきましょう。
課税事業者としての買手は、取引において「適格請求書」を受け取れない場合、仕入税額の控除ができなくなり、消費税相当額を買手が負担することになります。仕入税額の控除を受けるためには、仕入先から適格請求書を受け取り保存しなければなりません。
取引時には仕入先が適格請求書発行事業者であるかを確認し、仕入先が「適格請求書発行事業者」である場合は、インボイスの発行を依頼する作業が発生します。
仕入先が「免税事業者」の場合には、仕入税額の一部を控除できる経過措置に関係する事務処理も必要です。これらの理由から、経理業務の複雑化が想定されます。
買手側が免税事業者のケースにおいては、仕入税額控除と直接的な関係はありません。適格請求書発行事業者への登録に関しても、売手側である取引先から請求書が発行されるため、必要とされていません。
売手側の課税事業者は、インボイスの発行が必須となるため、適格請求書発行事業者としての登録を事前に行い、登録番号の通知を受け取っておくことが求められます。
適格請求書発行事業者として登録すると、取引先からの要求があった場合に適格請求書を発行し、発行した適格請求書のコピーを保管することが義務づけられます。そのため、必要な項目を含む請求書の発行システムを準備しておくことが必要です。
免税事業者は、適格請求書を発行できません。
課税事業者と免税事業者との取引では軽減措置があるにせよ、仕入税額控除が受けられるわけではないため、課税事業者は適格請求書の発行が可能な売り手を選ぶことが予想されます。また、取引先の見直しや値引き交渉が行われる可能性も排除できません。
得意先に課税事業者が多くを占める場合には、適格請求書の発行を希望しているかどうかを確認することが重要です。仕事量の減少や値引き交渉による売上減のリスクを考慮すると、課税事業者になることを選択し、適格請求書を発行できるようにする方が良いケースもあります。
免税事業者が課税事業者に転換する際の軽減措置も考慮しつつ、最適な選択を行いましょう。
インボイス制度導入に関する補助金として、次の4点が挙げられます。
「IT導入補助金」や「持続化補助金」といった補助金制度が、中小企業や小規模事業者のITツール導入を支援しています。また「課税事業者側」と「これから課税事業者になる事業者側」に向けての経過措置も設けられています。
それぞれの制度や補助金について解説します。
インボイス制度の開始に伴い、会計ソフトの購入を検討する際には「IT導入補助金」を活用できます。中小企業・小規模事業者が「会計ソフト」や「受発注ソフト」「決済ソフト」などを導入する際の経費の一部を補助する制度です。
IT導入補助金は、さまざまな経営課題の解決を目指すITツールの導入を支援するための補助金であり、インボイス制度への対応を視野に入れた企業間取引のデジタル化を推進するのも目的の一つです。
参考:IT導入補助金2024
適格請求書等保存方式の導入後、一定期間は、適格請求書発行事業者ではない事業者からの課税仕入れについても、仕入税額の一部を控除できる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用期間は以下のとおりです。
経過措置の適用を受けるためには、必要な情報が記載された帳簿や請求書等の保存が必要です。
免税事業者が課税事業者として登録する場合、課税期間中(2023年10月1日から2026年9月30日)の消費税額を売上税額の2割にできるという特例が利用できます。
例として、売上税額が250万円の場合には、以下の計算となります。
税抜売上が250万円であれば、売上税額である25万円の20%、つまり5万円が消費税納税額です。
全国商工会連合会と日本商工会議所が実施する「持続化補助金」は、小規模事業者等の販路開拓支援が目的の制度です。
免税事業者から適格請求書発行事業者への転換を行う事業者に対しては「インボイス特例」が適用され、各補助枠の上限が一律で50万円増額されます。
インボイス制度が導入されると、買手(課税事業者)は適格請求書でなければ仕入税額控除ができません。さらに、売手(適格請求書発行事業者)は、買手から要求された場合には適格請求書を発行することが必須です。
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