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債権回収代行サービスの利用メリットと注意点

債権回収代行サービスの利用メリットと注意点

債権回収が難しいときには、代行サービスの利用を検討できます。債権回収代行サービスに委託するメリットと注意点、流れについて解説するので、ぜひ参考にしてください。また、どのようなケースにおいて代行サービスを利用すべきかについても紹介します。

目次

債権回収会社について

債権回収会社とは、債権の回収が難しいときに依頼する会社のことです。「サービサー」と呼ばれることもあります。

本来、債権は債務者が債権者に支払うものを指すため、債権者が債務者から回収します。しかし、債務者が誠実な対応をしないときや、債務者と連絡をとることが難しくなったときには、債権者は債権回収を専門的に行う「債権回収会社」に債権の回収を依頼することができます。債権回収会社は、法を遵守した上で、的確かつ迅速な債権回収を目指します。

債権回収会社の認定基準

債権回収業務を行う債権回収会社は、法務大臣による許可を受けた株式会社です。債権回収会社が許可を受けるためには、以下のような条件を満たしていることが求められます。

  • 資本金5億円以上の株式会社であること
  • 以前に債権回収会社として許可を取り消されたことがある場合は、取り消された日から5年以上が経過していること
  • 罰金刑を科せられた法人の場合は、刑執行終了時等から5年が経過していること
  • 取締役の一人以上が弁護士であること
  • 暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がその事業活動を支配していないこと
  • 取締役や執行役などの会社に対し支配力を有する立場にある者が、破産者、禁固刑以上の刑執行終了等から5年を経過していない者、債権回収業に関して刑法等の法律により罰金刑を科せられ刑執行終了等から5年を経過していない者、暴力団員のいずれにも該当しないこと
  • 会社の商号に債権回収という文字が含められていること

法務大臣による許可を受けずに債権回収業務に携わった場合、債権管理回収業に関する特別措置法に違反したとして3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいはその両方を科せられます。

参照:債権管理回収業に関する特別措置法、第三条、第三十三条

債権回収会社の仕組み

金融機関や保証会社などの債権者は、債権回収が難しいと判断したときに債権回収会社に債権の回収を依頼します。債権回収会社が利益を得る仕組みには、以下の2つがあります。

  • 債権回収の委託を受け、委託手数料を利益とする
  • 債権を買い取り、実際に回収した金額との差を利益とする

それぞれの仕組みについて見ていきましょう。

債権回収を委託するケース

債権回収会社は、債権者から債権回収の委託を受けたときに手数料を受け取ることがあります。この手数料が債権回収会社の利益です。債権回収会社は債務者から債権を回収する窓口となり、債権者が債権を回収できるようにサポートします。

なお、債権者が債権回収会社に債権回収を委託する場合には、債権者としての権利は移行せず、金融機関や保証会社などの債権者が保有します。

債権を譲渡するケース

債権者が債権回収会社に債権自体を譲渡するケースもあります。この場合、債権回収会社は債権者から債権を割り引いて買い取り、債務者から債権を回収することで、差額を利益にすることが可能です。

債権回収会社が債権を買い取った時点で、債権回収会社自身が債権者になります。そのため、債務者は元々の債権者ではなく債権回収会社と交渉し、債権を返済しなくてはいけません。

債権回収会社に適用される規制

債権回収会社が回収できる債権は、特定金銭債権に該当するもののみです。特定金銭債権には、以下のものなどがあります。

  • 金融機関の貸付債権
  • リース債権
  • クレジット債権

債権回収会社は「債権管理回収業に関する特別措置法」、いわゆる「サービサー法」に則って業務を行わなくてはいけません。

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債権回収会社の取り立ての流れ

債権回収会社の取り立ての一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 電話や書面により債務者に請求を行う
  2. 内容証明郵便を送付する
  3. 支払督促を裁判所に申し立て
  4. 訴訟・強制執行を行う

最初に電話や書面で、債務者に未払金などの請求を行います。この時点で債務者が請求に応じると、回収業務は完了です。

債務者が請求に応じないときは、督促状を内容証明郵便で送付します。内容証明郵便とは日本郵便のサービスで、文書の内容や送付した日時、誰から誰に送付したかということを証明することが可能です。

内容証明郵便で送付する督促状には、新たな返済期限と返済期限までに返還しないときの法的措置の予告について記載します。
法的措置とは支払督促や訴訟の提起などのことです。

支払督促は、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

相手方が争う場合、訴訟を提起し、判決を得て、強制執行へと進むことが一般的です。強制執行の手続において、財産の差押えなどを実施することにより債権を回収します。

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債権回収代行を利用すべき場合

債権回収代行を債権回収会社に委託するのは、特定金銭債権の回収であって主に以下のような場合です。なお、債権が特定金銭債権でない場合は弁護士に回収を依頼することになります。

  • 債権回収を自社で行えないとき
  • 債権回収の知識や経験がないとき

それぞれの場合について具体的に解説します。

債権回収を自社で行えないとき

債務者に返済を請求したものの、返還してもらえないときがあります。債務者と連絡がつかない、債務者が請求を無視するなどのときは、債権回収は困難になるでしょう。債権回収会社に依頼し、債権回収を目指します。

債権回収の知識や経験がないとき

債権回収において、債権者であれば何をしても良いというわけではなく、支払を強要するような行為は、別途犯罪や不法行為となる可能性があります。債権回収の知識や経験がないときは、回収業務に慣れた債権回収会社に依頼するほうが良いでしょう。

違法な債権回収とは?

例えば、次の者による債権回収は違法行為となります。

  • サービサー以外の探偵業者
  • 許可を受けていないサービサー
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債権回収代行の利用のメリットとデメリット

債権回収が難しいときや、債権回収に関する正しい知識を有していないときは、債権回収会社への委託を検討するでしょう。この債権回収会社の債権回収代行サービスの利用を検討するにあたって、メリットとデメリットについて理解しておきましょう。

メリット

主なメリットとしては以下の5点が挙げられます。

  • 不良債権の処理ができる
  • マイナスの資産を圧縮できる
  • 法律に抵触せずに債権回収が行える
  • 債権回収にかかる手間や時間を削減できる
  • 債務者とのトラブルを回避できる

デメリット

デメリットとしては、次の3点が挙げられます。

  • 手数料がかかる
  • 債権回収について経験や知識があるときは自社で行うほうがローコストになることがある
  • 回収できない場合は損失が増える
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債権回収代行の注意点

債権回収会社は法務大臣による許可を受けた合法な会社です。しかし、債権回収会社を名乗る悪質な業者もあるので注意しましょう。法務省では許可を受けた債権回収会社の社名や代表者、本店所在地、電話番号などの情報を公開しています。委託する前に閲覧し、正規の業者であることを確認するようにしましょう。

正規登録されたサービサー以外の業者に依頼すると、回収せずに委託料金だけを受け取るケースもあります。また債務者に近づき、架空の債権の回収を装ってお金をだまし取るケースも報告されていますので、十分に注意しましょう。

参照:法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」

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債権回収会社と弁護士に依頼する場合の違い

債権回収は弁護士に依頼することも可能です。債権回収会社と弁護士による債権回収では、次の2点において異なります。

  • 回収できる債権の種類
  • 回収を依頼できる業者

それぞれの違いについて、わかりやすく解説します。

回収できる債権の違い

債権回収会社が回収できる債権は、クレジット債権やリース債権などの特定金銭債権に限定されます。一方、弁護士は債権の種類を問わず回収依頼を請け負うことが可能です。

回収を依頼できる業者の違い

債権回収会社への回収を依頼できるのは、基本的には債権回収会社と継続的な取引関係のある金融機関などに限られます。一方、弁護士に回収を依頼するのは基本的に依頼者の自由であるため、個人や金融業者以外の企業などでも依頼できます

例えば、個人的な貸し借りトラブルを解消したいとき、金融機関以外の企業が取引先から債権を回収できないときなどは、弁護士に依頼するのが通常でしょう。ただし、弁護士は債権回収の手続きを実施できますが、すべての弁護士が債権回収を専門としているわけではありません。弁護士が扱っている業務内容を確認してから依頼するようにしましょう

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まとめ

請求書を発行して請求業務を行っても入金されないときは、資金繰りに影響を与えるだけでなく、今後の取引にも影響が及びます。取引を行なう際に、請求から入金までがスムーズに進むように工夫しておくことが必要といえるでしょう。

また、そもそも入金保証がある請求代行サービスを利用しておけば、売掛金未回収の心配がなくなり、それに関するコストや手間も削減できます。企業間請求代行サービス『マネーフォワード ケッサイ』は、与信通過後は確実に入金される入金保証がついた請求業務を代行するサービスです(※)。入金保証があるため、売掛金の回収に悩まされることがなくなるでしょう。
※表明保証違反が審査通過後に発覚した場合等、例外的な場合は対象外です。

ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

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FAQ

Q 与信管理とは?

A

与信管理とは、取引先の信用状況や売上債権を管理することです。例えば、取引先の信用状況を把握し、取引をするかどうか、あるいはどの程度の規模の取引をするか決めることなどを指します。

Q 与信管理はなぜ必要?

A

与信管理が必要な理由として、以下の点が挙げられます。
・資金繰りを安定させるため
・利益を確保するため
・連鎖倒産を防止するため

Q 信用リスクって何?

A

信用リスクとは、取引先が倒産し、売上債権の回収ができなくなるリスクのことです。損失につながるため、信用リスクを常に意識した取引が必要になります。

Q 請求代行サービスのメリットは?

A

請求代行サービスを利用するメリットは、信用リスクを減らすことができる点です。万が一売掛先企業が貸し倒れてしまい、売掛金が回収できなくなったとしても、請求代行サービスが売掛金を保証します。これにより、新規の取引先を開拓しやすくなることが期待されます。

Moner Forward Kessai

【監修】マネーフォワードケッサイ株式会社

請求業務に関するお役立ち情報を、マネーフォワードケッサイ株式会社が提供いたします。マネーフォワード ケッサイは、掛け売りに必要な与信審査・請求書の発行発送・入金管理・未入金フォローなど、請求にかかわるすべてのプロセスを代行する企業間請求代行・決済代行サービスです。

受賞歴:ITreview Grid Awardにて、最高評価である「Leader」を受賞

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