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ファクタリングの利用が取引先に知られる可能性はあるのか?

ファクタリングの利用が取引先に知られる可能性はあるのか?

中小企業の場合、決算の開示は義務ではありません。そのため、取引先の業況に問題ないか敏感になる経営者も多いものです。ファクタリングの利用が取引先に知られると、資金繰りや経営状況の悪化が懸念されて、今後の取引に影響がでてしまう可能性があります。

この記事では、ファクタリングに利用にについて、取引先へ知られる可能性があるのかについてご説明します。

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目次

3者間ファクタリングは売掛先企業への通知が必須

まず、3者間ファクタリングの仕組みについてご説明します。

3者間ファクタリングは売掛先も交えて契約が必要

3者間ファクタリングの場合、売掛先企業にファクタリングをする事実が知られるのは不可避です。ファクタリング事業者は、売掛先企業も交えて契約を結び、売掛先企業に対して「債権譲渡通知」の発行、内容証明付き郵便の発送、債権譲渡登記等を行なう可能性があります。

また、3者間ファクタリングの場合は、売掛債権の債務者(取引先)がファクタリング事業者へ直接入金します。そのため、売掛先企業と入金にかかる手続きの確認も必要となってきます。

手数料を抑えられるメリットがある

3者間ファクタリングの売掛債権決済時は、売掛先企業から直接ファクタリング事業者に売掛債権が振り込まれます。そのため、次に説明する2者間ファクタリングに比べると未回収リスクを避けることができるので、その分手数料を抑えられたり、審査を通過できる可能性が高くなる傾向にあります。売掛先企業の理解が得られそうな場合には、3者間ファクタリングの利用を検討してもいいかもしれません。

▼より詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
「3者間ファクタリングのメリット・デメリット」

2者間ファクタリングは売掛先との契約は不要

次に、2社間ファクタリングの仕組みについてご説明します。

2者間ファクタリングはファクタリング利用者とファクタリング事業者の2者間で契約

2者間ファクタリングは、ファクタリング利用者とファクタリング事業者の2者間で契約を結びます。売掛先企業に承諾を得たり、通知を行ったりする必要はありません。2者間ファクタリングは、申し込みから資金調達までの期間が早いのも特徴です。

売掛金を回収できないリスクが高くなるので手数料率は高くなる

2者間ファクタリングは、売掛債権の回収時に一度ファクタリング利用者の口座に売掛債権の決済額が入金されてから、ファクタリング事業者に入金される流れです。

万が一ファクタリング利用者の資金繰りが悪く、買い取った売掛金を他の支払いに充てるようなことがあれば、ファクタリング事業者は売掛金を回収できなくなるリスクが発生します。そのため、3者間ファクタリングに比べると手数料率は高い傾向にあります。

ただし、最近増えているオンラインで完結するファクタリングは、2者間ファクタリングでも手数料が抑えられています。売掛先企業に知られずに、少しでも手数料を抑えたい場合は、オンライン完結の2者間ファクタリングの利用がおすすめです。

▼より詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
「2者間ファクタリングのメリット・デメリット」

債権譲渡登記をする場合は誰でも確認できる

売掛債権の未回収リスクを軽減するために、債権譲渡登記を必須とするファクタリング事業者も存在します。債権譲渡登記をしたら取引先に知られる可能性はあるのでしょうか。

債権譲渡登記とは

債権譲渡登記は、第三者に対する抵抗要件を備えるための制度です。ファクタリングでいうと、ファクタリング利用者が複数のファクタリング事業者に債権を譲渡したことを登記することで、所有者が移ったことを主張できます。そのため、ファクタリング事業者は、売掛債権の未回収リスクを減らすために債権譲渡登記を行うのです。

債権譲渡登記が行われれば、誰でも法務局で登記内容を確認できるようになります。そのため、2者間ファクタリングでも債権譲渡登記をする場合には、100%他人に知られない保証はありません。売掛先企業だけではなく、今後取引を検討中の企業に知られる可能性もあるでしょう。ファクタリングに対してネガティブな評価の取引先に知られたら、取引を縮小されてしまうかもしれないので注意が必要です。

2者間ファクタリングでも債権譲渡登記は必須ではない

ただし、2者間ファクタリングでも利用の際に債権譲渡登記が必須でないファクタリング事業者も存在します。「取引先にファクタリング利用について知られないようにしたい」のであれば、債権譲渡登記が必要ない2者間ファクタリングサービスを調べてみるといいでしょう。

▼より詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
「ファクタリングと債権譲渡登記」

まとめ

売掛先企業にファクタリングの承諾を得たり通知をしたりする3者間ファクタリングとは異なり、2者間ファクタリングは売掛先企業に知られる可能性は低いです。

ただし、売掛債権の未回収リスクを軽減するために、債権譲渡登記をするファクタリング事業者もあります。債権譲渡登記をする場合には、誰でもファクタリングをした事実が確認できるので注意が必要です。絶対に知られたくないという場合には、債権譲渡登記をしない2者間ファクタリングを利用するのがおすすめです。

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