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債権の種類とファクタリングとの関係を解説

債権の種類とファクタリングとの関係を解説

債権とは、相手方に特定の行為をさせる権利のことです。商取引では、サービスを提供する際に金銭の授受が発生しますが、サービス提供をして金銭を得る権利を債権といいます。こちらの記事では、ファクタリングの際に買い取りが可能な債権についてご説明します。

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目次

一般的な債権は全部で5種類

債権には、確定債権、仕掛債権、給与債権、将来債権、不良債権があります。

確定債権とは、売掛先企業に商品・サービスの提供が完了しており、入金額や入金日が確定している債権のことです。一旦は入金額などが決まっていても、商品に不備が見つかり改修が必要になった場合などには確定債権にはなりません

仕掛債権とは、商品・サービスの受注はあったものの、提供が完了していない時点の債権を指します。見積書などで入金額に対する言及があったとしても、サービスの提供が完了するまでは、実際の入金額が決定しない場合などは仕掛債権となります。

給与債権とは、会社との雇用契約を結んだ従業員が得る予定の給与を債権と捉えたものです。税金の支払いや慰謝料の支払いに問題があり、給与を差し押さえる場合に給与債権という言葉を使うケースもあります。

将来債権とは、継続的な取引で将来も定期的に発生する債権です。例えば、1年間毎月20万円の商品を提供すると契約がある場合、商品の提供や入金日の決定がされていなくても契約書などが結ばれている状態であれば、おおよそ確定することができ、将来債権とみなすことができます。

不良債権とは、確定債権が売掛先企業の貸し倒れにより回収できなくなってしまった債権です。売掛先企業が倒産してしまった場合などに、売掛金が回収不可能になると不良債権になります。不良債権になると売掛金が入金される見込みは非常に低いです。

ファクタリングの対象となるのは原則確定債権のみ

ファクタリングとは売掛債権を買い取り、期日より前に資金化するスキームです。ファクタリング対象となる債権は、原則、額面が確定した債権のみです。期日から入金が遅れている債権は買い取り対象にはなりません。ファクタリング事業者は、ファクタリング利用者の財務状況や売掛先企業の信用力で審査を行い、買い取りの可否や手数料を決めます。

しかし2020年の民法改正によって、将来債権も対象に含むファクタリング事業者が登場しつつある現状です。

将来債権の譲渡性

第466条の6

1 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。

2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第1項)の規定を適用する。

例えば、毎月の売上が600万円で将来にわたって同じ額の債権が発生すると見込まれる場合、発生済みの債権から200万円、2カ月後の将来債権から200万円、3カ月後の将来債権から200万円の合計600万円買い取ってもらうことが可能です。買取金額の上限は発生済みの債権の金額なので、このケースでは600万円となります。

将来債権は、契約内容にもよりますが、債権が履行されるタイミングでファクタリング事業者に支払いすればいいので、一括で支払うより資金繰りに余裕を持たせることもできるのもポイントです。

その他の債権については、ファクタリング事業者が買い取ることはできません。

給与ファクタリングが話題になったことがありましたが、東京地方裁判所は、令和2年3月24日、給与ファクタリングを行う業者について、貸金業を営む者にあたり、貸金業の登録をしている業者しか給与ファクタリングを取り扱えないという判決を出しました。貸金業の登録を受けていない業者は違法な業者の可能性があるので、利用しないように注意しましょう。

また、不良債権についても法務大臣による許可制をとった、債権回収会社(サービサー)でしか取り扱えないことになっています。そのため、不良債権の買い取りを希望する場合は、ファクタリング事業者ではなく、サービサーに問い合わせるようにしてください。

まとめ

ファクタリング事業者が買い取ることができる債権は、原則として売掛債権の決済日が確定している確定債権のみです。しかし、民法の改正により将来債権についてもファクタリングが可能となり、取り扱う企業も出てきました。

また、一時期話題となった給与ファクタリングは、貸金業の登録を受けていない業者が提供している場合は違法である可能性があるので利用は控えましょう。また、不良債権については法務大臣の許可を得たサービサーしか買い取りをすることができません。買取を希望している債権について、ファクタリングを利用できるかの自己判断が難しい場合には、事前にファクタリング事業者に問い合わせて確認するのが良いでしょう。

▼より詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
「ファクタリングとは?仕組みやメリットなどを図解で解説」

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