まず、日々の取引を会計処理するにあたり「仕訳」をする必要があります。
仕訳とは日々の取引を帳簿に記録することです。
帳簿に記録する際には複式簿記による方法で行う必要がありますが、複式簿記では1つの取引を2つの側面からとらえ、それぞれ帳簿の左右に記載します。
また、仕訳する際には取引ごとに定められた勘定科目に取引を振り分ける必要があります。
例えば、ある商品を100円で売り上げて現金で受け取った場合には、帳簿上は以下のように記載します。
上記のように、取引を会計処理するにあたっては、複式簿記にどのような勘定項目で、どのように仕訳するかを知らなければなりません。
事業に取り組むにあたって行った取引は、全て仕訳する必要があります。これは1年間の取引をまとめて、貸借対照表や損益計算書などの書類にまとめるためのものです。
こうした書類は確定申告の際に使用したり、金融機関から融資を受ける際の審査に用いられたりします。
また、帳簿を見て日々の経営状況を判断することにも利用されるでしょう。日々の取引を仕訳していないと、これらの会計書類を作成することができません。全ての会計書類は、仕訳から始まるのです。
それでは、ファクタリングにおいてはどのように仕訳するのでしょうか。
話を分かりやすくするために、以下の3つに分けて解説していきたいと思います。
まずはファクタリングを利用しない場合の、売掛金の処理について見ていきましょう。
通常の売掛金の処理では、売上が上がった段階で現金ではなく売掛金の勘定項目にプラスする必要があります。
仮に100万円の取引があった場合は以下のように仕訳を行います。
次に、売掛金の期日がきて売掛先からお金が入金されると、以下のように仕訳します。
この仕訳により売掛金はプラスマイナスゼロになり、最終的には売上の金額と普通預金の金額が一致することになります。
それでは、次にファクタリングを利用する場合の売掛金の処理を見ていきましょう。
ファクタリングの中でも3者間ファクタリングの場合、ファクタリング会社とファクタリング利用者、売掛先企業の3社が取引します。
取引の流れとして、ファクタリング会社とファクタリング利用者がファクタリング契約を結んだ後、売掛先企業への通知か承諾が必要なため、ファクタリング契約から実際の入金まで数日間が空くことになります。
まずは、通常の売掛金の処理と同様、売上と売掛金を仕訳します。
次に、ファクタリング契約をした段階では、売掛金を消して一度未収金として計上します。
この段階では、まだファクタリングにより現金を取得していません。
契約後、実際に現金が入金されると、手数料を売上債権売却損として計上します。
例えば、10万円の手数料がかかった場合の処理は以下のようなものです。
この仕訳で未収金の勘定項目がプラスマイナスゼロになり、現金として90万円を手にしたことになります。
2者間ファクタリングの場合、3者間ファクタリングのように売掛先企業への債権譲渡に関する通知や承認が不要となるため、最短で即日入金されることがあります。
この場合、以下のように会計処理を進めていきます。
まず、売掛金の発生については、同じ仕訳で問題ありません。
次に、契約と入金が同時だった場合、未収金処理を行う必要がないため、以下のように直接売掛金で処理することになります。
次に、ファクタリングの会計処理に関する注意点をご紹介していきます。
ファクタリングの会計処理については発生主義と現金主義について理解しておくとよいでしょう。
発生主義とは実際に入金がなくても売上が発生したタイミングで会計処理することで、一方の現金主義は現金が入った段階で集計するというものです。
先程ファクタリングの会計処理を解説した通り、ファクタリングでは実際に現金が入金されるまでの間にさまざまな仕訳を行う必要があります。
これは発生主義による方法で仕訳を行っているといえるでしょう。
2020年現在、社内レベルの会計処理を作る際には発生主義でも現金主義でもよいとされていますが、確定申告を行う際に作成する帳簿については原則として発生主義で帳簿を作成することとされています。
なお、発生主義は取引規模が大きいような帳簿を作りたい場合に向いており、一方で現金主義は帳簿の数字を小さくして安定した帳簿を作りたい場合に向いています。
発生主義か現金主義かについては、帳簿の統一性を図るために最初にどちらかを選ぶ必要がありますが、確定申告が発生主義で作成する必要がある以上、基本的には発生主義で作成していくと考えなければならないでしょう。
確定申告はあらかじめ定められた会計期間でまとめて帳簿を作成する必要がありますが、ファクタリングの契約から現金入金までの間に会計期間をまたぐ場合には、売上に対して税金が課されることになるため、「売上が現金化される前に売上を元に計算された法人税を払う」必要がある点に注意が必要です。
会計処理を行うにあたって、消費税が発生する取引の場合には、消費税についても考慮する必要があります。一方でファクタリングは非課税取引のため、消費税について考える必要はありません。
ファクタリング会社が悪質なケースだと、こうしたことを知らないファクタリング利用者に対して消費税を課税して手数料など請求することもあるようなので十分注意するようにしましょう。
また、そうした見積もりを提出された場合には、絶対に取引しないようにするのが賢明です。
なお、ファクタリング取引では、債権譲渡登記をすることがありますが、債権譲渡登記にあたり司法書士に支払う司法書士報酬には消費税が課されるため、覚えておくとよいでしょう。
ファクタリングの会計処理について、仕訳や具体的な会計処理の方法、会計処理に関する注意点など解説しました。本記事でご紹介した通り、ファクタリングの会計処理自体はそう難しいものではなりません。
会計上のオフバランス化を目的にファクタリングを実施することもあるため、こうした会計処理の基本については押さえておくことをおすすめします。
▼より詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
「ファクタリングはオフバランス化が可能?仕訳方法を詳しく解説」
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