
ファクタリングの手数料はどのくらい?種類別の相場などご紹介
ファクタリングは自社の業績に関わらず、また時間をかけずに資金調達できるなどメリットがありますが、一方で融資など他の資金調達法と比べて手数料が割高になる可能性があります。
本記事では、ファクタリングの手数料について具体的な内訳や種類別の相場などご紹介していきます。
ファクタリングの手数料の内訳
まずはファクタリングの手数料の内訳を見ていきましょう。
ファクタリングの手数料を細かく見てみると、以下のように分けることができます。
- 基本手数料
- 経費
- 登記費用
以下、それぞれについて見ていきましょう。
基本手数料
ファクタリングを利用するにあたって請求される手数料のことだと考えるとよいでしょう。
ファクタリング会社は、ファクタリングを実施することによって、売掛債権が未回収となるかもしれないというリスクを負うことになります。このリスクに応じて、基本手数料が決められると考えるとよいでしょう。
そのため、原則として取引先(売掛先企業)の状況が悪いなどのリスクが高ければ高いほど手数料が高くなります。
例えば、売掛先企業の業績や信用がよくない場合や、ファクタリング会社にとって相手が見えづらい2者間ファクタリングの場合には基本手数料が高くなってしまいます。
その他、ファクタリング契約には対抗要件具備の有無等の違いがありますが、これによっても基本手数料の額が変わります。
債権譲渡登記とは、債権譲渡に関する簡便な対抗要件具備のための手続きですが、これを実施する場合には、ファクタリング会社のリスクが減るため基本手数料は安くなるのが一般的です。
ただし、登記することにより手数料がかかるほか、誰でも見ることができる形になるため、取引先企業に売掛債権を譲渡したことが知られる可能性があるという問題があります。
経費
ファクタリングを実施するにあたって事務的な経費が発生する場合には、その分を請求されることがあります。
例えば、登記簿謄本の請求費用や、ファクタリング会社が出張して行う場合の出張費用などが該当するでしょう。経費はかからない場合もありますし、かかっていても、上記基本手数料に含まれているケースもあります。
場合によっては、基本手数料を安く見せるために、諸経費を別途請求としているようなケースもあるため、この点は十分に注意が必要です。
登記費用
先述の通り、ファクタリング契約では債権譲渡登記を行うことがあります。債権譲渡登記を行うことで、ファクタリング会社にとって第三者に権利を対抗することができ、二重譲渡のリスクを回避できるというメリットがあります。
登記費用の目安は、登録免許税に7,500円(債権個数が5000個以下の場合)かかる他、司法書士報酬として5万円~10万円程度(依頼する司法書士事務所によって異なります)かかります。債権譲渡登記には費用がかかってしまいますが、基本手数料が安くなることが多く、総合的に考えると費用が安くなる可能性があります。
債権譲渡登記の有無は利用するファクタリング会社によって変わるため、気になる場合は複数のファクタリング会社に相談して比較検討するとよいでしょう。
2者間・3者間でのそれぞれの手数料の相場
ファクタリングには、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングがあります。
2者間ファクタリングは、ファクタリング利用者とファクタリング会社の2者間で行うもので、ファクタリング利用者にとっては売掛先企業に売掛債権の譲渡が知られないというメリットがあります。その一方でファクタリング会社にとっては、売掛先企業をきちんと審査できないといった点や直接回収できないといった点から未回収リスクが高くなり、この分、融資に比べて手数料も高くなってしまいます。
3者間ファクタリングの場合は、ファクタリング利用者とファクタリング会社、売掛先企業の3者で取引するもので、ファクタリング利用者にとっては売掛債権の譲渡を売掛先企業に知られるというリスクがあります。その一方で、ファクタリング会社にとっては直接売掛先企業とやり取りできる分、未回収リスクを抑えることができ、この分、2者間ファクタリングに比べて手数料も低く抑えられているのが一般的です。
ファクタリングの手数料を安くする方法は?
ここまでファクタリングにかかる費用の内訳や種類別の手数料の相場をお伝えしましたが、以上を踏まえて、ファクタリングの手数料を安く抑える方法として以下のような方法があります。
- 3者間ファクタリングを選ぶ
- 債権譲渡登記有りの契約にする
- 適正な審査を行う優良ファクタリング会社を選択する
では、それぞれについて見ていきましょう。
3者間ファクタリングを選ぶ
まずは、本記事でご紹介している通り2者間ファクタリングよりも3者間ファクタリングの方が、手数料が低くなる傾向があるので、3者間ファクタリングを選ぶことで手数料を安く抑えることができます。
ただし、2者間ファクタリングと異なり、売掛先企業に売掛債権の譲渡が知られてしまうことに注意が必要です。
これにより、売掛先企業に資金繰りの悪化が知られてしまい、会社の信用を失ってしまうかもしれないというリスクが発生します。その後の取引に悪影響が及ぶ可能性がある点に注意が必要です。
債権譲渡登記有りの契約にする
また、2者間ファクタリングにおいても3者間ファクタリングにおいても債権譲渡登記有りの契約となしの契約がありますが、債権譲渡登記有りの契約にすることで、手数料を安くできる可能性があります。
ただし、2者間ファクタリングの大きなメリットとして、売掛先企業にファクタリングの利用を知られないということが挙げられていますが、このメリットが活かされなくなります。債権譲渡を登記してしまうと、誰でもその情報を登記で確認できるようになるため、取引先に債権譲渡が知られてしまう可能性がある点に注意する必要があるでしょう。
2者間ファクタリングの場合は、債権譲渡登記なしの契約をNGとしていることが多いため、契約の際に確認するが必要があります。
償還請求権有りの契約にすることで、実際に売掛先企業が倒産してしまった場合には連鎖倒産などの可能性も出てきてしまう点に十分注意が必要ですが、手数料が安くなる点は魅力だといえるでしょう。
適正な審査を行う優良ファクタリング会社を選択する
ファクタリングの手数料は依頼するファクタリング会社によって異なります。
手数料率は一般的に、審査を厳しく行う優良ファクタリング会社の方が安く設定されていることが多いです。これは、しっかり審査を行うことで売掛債権が不良債権となる確率を下げているためです。サイトに掲載されている実績などを参考にして、ファクタリング会社選びをしてみるのも手段の1つです。手数料を無駄にしないためにも、適切な審査を行うファクタリング会社を選ぶようにしましょう。
まとめ
ファクタリング契約における手数料の内訳や種類別の相場、手数料を安く抑えるコツについてお伝えしました。
ファクタリング契約の手数料はファクタリング会社のリスクが高くなるほど手数料も高くなります。
逆に言えば、手数料を安く抑えるためにはファクタリング利用者のリスクが高くなる選択をする必要があることが多く、リスクを取るのか、手数料を安く抑えるのか、総合的に判断する必要があるといえるでしょう。