平素は「マネーフォワード アーリーペイメント」(以降は「本サービス」と称します。)をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、「主な変更点」に記載のとおり、現在の規約(以降は「現規約」と称します。)を変更することにいたしました。
変更後の規約(以降は「新規約」と称します。)につきましては、以下をご確認いただければ幸いです。
2024年8月12日より適用されます。
主な変更点は以下のとおりです。下記の主な変更点以外には、誤植の訂正、不明確であった部分の明確化、マネー・ローンダリングやインボイス制度への対応内容を明記する変更を実施しております。
新規約は「マネーフォワード アーリーペイメント」専用の利用規約とし、現規約から「マネーフォワード ケッサイ」に関連する記載(アカウント及びAPIキーに関する記載等)を削除いたしました。
現規約:前文、第1条、第2条、第5条、第3章、第4章
原契約では本サービスが取り扱う債権を商取引債権に限ると規定していたところ、当社判断で商取引債権以外を取り扱うことができる旨を明記いたしました。
現規約:第1条(1)、(5)、(7)、第7条柱書
現規約で当社の判断でいつでも本規約の内容を変更又は追加できるとしていましたが、新規約ではお客様の同意なく変更等ができる場合を限定列挙するなど本規約の変更等の手続を適正化しました。
現規約:第3条
新規約:第3条
利用登録の申請時点における表明保証事項を追加いたしました。当該事項については、現規約における運用においても問題なく表明保証いただけているものと考えており、実質的にお客様に不利益になる事項であるとは考えておりません。
現規約:第4条
新規約:第4条
現規約の第2章「決済代行業務の委託」を削除して、新規約の第2章を「債権譲渡」とし、「マネーフォワード アーリーペイメント」の実際のサービスの流れにより則した形に規約を変更いたしました。また、債権譲渡時点を明確にいたしました。
現規約:第2章
新規約:第2章
債権譲渡時点におけるお客様、対象取引および対象債権に関する表明保証条項を追加いたしました。当該条項に係る各表明保証事項については、現規約における運用においても問題なく表明保証いただけているものと考えており、実質的にお客様に不利益になる事項であるとは考えておりません。
新規約:第5条、第6条、第7条
譲渡債権の取引先企業情報について、誤記、遺漏又は変更等の場合の通知・更新手続等を明記いたしました。
新規約:第11条
対象債権が複数ある場合、そのうちの一つの債権について第13条第3項各号に該当する場合又は該当すると当社が判断する場合に、当該債権以外の他の対象債権についても同項各号に該当すると同視できると当社が判断した場合には、当該債権についても譲渡合意を解除できることを確認的に明記いたしました。
新規約:第13 条第4項
現規約で取引先の回収業務の遂行につき、金融機関口座への振込のみ規定していたところ、当社が別の方法を指定した場合には当該方法によることを追記しました。
新規約:第14 条第2項
本サービスでは、弊社からお客様に回収事務の委託を行うとしていましたが(2者間ファクタリング)、新規約では、弊社がお客様に回収事務の委託を行わずに買い手企業様から弊社が弊社の指定する金融機関口座に支払を受けること(3者間ファクタリング)も可能とする追記をしました。
現規約:第1条第3号、
新規約:第1条第1号、第14条第3項
買い手企業様から弊社への入金額に過不足があった場合の実際の運用が現規約で明記されていなかったことから、実際の運用に則した形に規約に追加・明記いたしました。
新規約:第20条第5項、同条第6項
お客様は、本利用契約の締結又は対象債権の譲渡を行った場合であっても、対象取引にかかる商品又はサービスの提供その他の契約上の責任及び対象取引に関する法令上の義務を継続して負うこと等のお客様の義務を追加しました。当該条項に係る義務については、現規約における運用においても問題なく履行いただけているものと考えており、実質的にお客様に不利益になる事項であるとは考えておりません。
新規約:第23条
「本サービス等の運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合」(現規約第37条第1項第7号)に該当するものと整理していた、「債権登録が1年以上ない場合」などを利用停止等の事由として追加・明記しました。
現規約:第37条
新規約:第27条
弊社が、関係会社等や本サービスに関し保険契約を締結する保険会社、専門家等に対し、同等の義務を課した上で秘密情報を提供又は開示することができること等を追加いたしました。
現規約:第39条
新規約:第29条