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インボイス制度による影響と立場ごとの対応方法を解説!

インボイス制度による影響と立場ごとの対応方法を解説!

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。取引の透明性を高め消費税額を正確に把握するために、2023年から導入されます。今回は制度導入後の対応や重要性、メリット・デメリット、導入に向けた注意点を解説します。

目次

インボイス制度とは

正確な消費税額の把握を目的に導入される新たな制度のことです。もともとインボイス(invoice)とは、国を越えた取引をする際に用いられる請求書や送り状を指します。貿易業務に携わった経験がなければ、あまり馴染みのない言葉かもしれません。

2023年10月からは、日本でもインボイス制度の導入が控えているため、インボイスに関する正しい知識を付けておく必要があります。

正式名称は「適格請求書等保存方式」

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。

適格請求書には現行の区分記載請求書に次の記載が追加されます。

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

8%と10%の消費税率が混在している現在、取引ごとの消費税額を正しく把握するために適用税率や消費税額の明記が必要になります。

インボイス制度の導入は2023年10月

インボイス制度は2023年10月1日の導入が予定されており、それに先駆けて事業者登録が開始されています。インボイス制度の開始と同時に登録事業者として認定されるためには、6ヶ月前(2023年3月31日)までに登録申請手続を行う必要があります。

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インボイス制度の対象と立場ごとの対応方法

インボイス制度導入における影響は、消費税納税義務のある課税事業者と、納税が免除される免税事業者の立場で異なります。そのため、会計年度の前々年度の課税売上をもとに、課税事業者に該当するかを確認する必要があります。こちらでは、立場ごとに異なるインボイス制度への対応方法を解説します。

課税事業者の場合

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている課税事業者は、インボイス制度の対象になります。新たに設立された法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。しかし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が、1,000万円以上である法人の場合は、納税義務は免除されないなどの例外があるので注意しましょう。

課税事業者にあたる場合は、インボイス制度実施前に適格請求書発行事業者の登録を済ませる必要があります。また、制度導入後は適格請求書を発行する必要があるため、社内のワークフローや会計システムを整えなければなりません。

参照:国税庁ーNo.6501 納税義務の免除

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免税事業者の場合

免税事業者の場合は、インボイス制度への対応が任意対応となります。一見制度導入における影響はないように思えるかもしれませんが、フリーランスや個人事業主の場合はこれまで益税として利益にしていた売上に係る消費税額を請求できなくなるため、その分の収入が減ってしまいます。また、取引先が適格請求書を必要とする場合、発行できないことで顧客離れにつながる可能性もあるので確認が必要です。

免税事業者であっても、希望をすれば課税事業者として登録も可能です。インボイス制度に適格請求書発行事業者として登録した場合、仕入税額が売上税額を上回った場合は消費税の還付を受けられます。

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インボイス制度導入の必要性

インボイス制度が必要とされるのは、次の2つの理由からです。

  • 消費税率や消費税額を正確に把握できる
  • 不正や人為的なミスを防げる

複数税率が適用され、取引ごとの消費税額を正しく把握するのが難しくなりました。複雑になった会計処理により、不正やミスの発生も危惧されています。

こちらでは、今必要とされているインボイス制度の重要性を解説します。

消費税率や消費税額を正確に把握できる

2019年10月には、生活必需品の軽減税率が適用されました。品目によって消費税率が異なるため、企業における経理処理が複雑化し担当者の負担も重くなっています。

消費税額を正しく算出できるインボイス制度が導入されれば、曖昧になってしまいがちだった消費税率や税額を正しく把握し、経理処理を正確に行えるようになります。

不正や人為的なミスを防げる

インボイス制度の導入により、不正や人為的なミスが減るという効果も期待されています。現行の制度では売上額と仕入額が把握できるのみで、取引ごとの消費税額を正しく算出できないのが現状です。

取引の不透明さから不正が発生したり、意図しないミスが起きてしまったりするのを防ぐには、誰が見ても明確に消費税額を把握できる適格請求書が必要です。

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インボイス制度導入のメリット・デメリット

課税事業者であれば対応必須のインボイス制度ですが、免税事業者の場合はインボイス制度の導入を検討する必要があります。インボイス制度を導入するメリットとデメリットは次のとおりです。

【インボイス制度を導入するメリット】

  • 消費税をより正確に把握できるようになる
  • 電子インボイスに移行しやすくなる

【インボイス制度を導入するデメリット】

  • 免税事業者は収入が減る可能性がある
  • 経理処理の手間が増える

メリットとデメリットを知って、インボイス制度の導入を検討しましょう。

メリット1.消費税をより正確に把握できるようになる

複数税率が適用されている現在、取引における消費税を正確に把握できるのがインボイス制度導入の大きなメリットです。1つの取引に異なる税率の商品が混在している場合には、消費税率と消費税額を正しく算出することが難しいのが現状です。

インボイス制度を導入すれば、消費税額がより明確に把握できるようになり、透明性の高い取引が可能になります。

メリット2.電子インボイスに移行しやすくなる

インボイス制度に対応できるワークフローや会計システムを整えておけば、電子インボイスへの移行がしやすくなります。電子インボイスとは契約書や請求書、受注・発注書の内容を電子データ化したものです。

電子インボイスを導入すればペーパーレス化による請求書発送などの手間が削減できる他にも、保管場所を用意する必要もなくなります。将来を見越して、インボイス制度導入に合わせ、電子インボイスへの移行を検討してみるのもいいかもしれません。

デメリット1.免税事業者は収入が減る可能性がある

先の章でご紹介したとおり、免税事業者の場合は任意で適格請求書発行事業者に登録できますが、免税事業者がインボイス制度を導入するデメリットは、これまで免除されていた消費税を収める義務が発生することで収入が減る可能性があることです。

これまで免税事業者だった方は、メリットとデメリットを踏まえ、インボイス制度に合わせた今後の方向性を決める必要があります。

デメリット2.経理処理の手間が増える

消費税額を明確にできるインボイス制度ですが、既存の請求書に比べると記載項目が追加されており、経理処理の手間が増えるのは事実です。また、仕入税額控除の適用要件を確認し適格請求書と一般の請求書を振り分けるなど、これまで必要なかった業務が追加されます。

専用のツールを導入して経理処理を自動化しない限りは、担当者の業務負担が増えてしまうのがインボイス制度のデメリットです。

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インボイス制度導入に向け求められる対応

インボイス制度に対応するには、導入開始までに事前準備をしておく必要があります。課税事業者としてインボイス制度導入までに行うべき対応3つを解説します。

  • 適格請求書発行事業者登録をする
  • 社内システムや作業手順の整備をする
  • 請求書の保管方法を見直す

免税事業者のままで経営を続ける場合でも、取引相手が課税事業者であればこれまでとは違った対応が求められるケースもあるため、対応方法を知っておくと安心です。

適格請求書発行事業者登録をする

インボイス制度開始と同時に適格請求書の発行をするためには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者登録を済ませておきましょう。登録方法は税務署での手続き、またはe-Taxでの申請も可能です。

登録審査が問題なく終了した場合には税務署から登録通知書が届きます。適格請求書発行事業者として公表される情報は主に次のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
  • 登録番号、登録年月日
  • 本店又は主たる事務所の所在地(法人の場合)

事業者登録をする場合は余裕を持って準備を進めるようにしましょう。

参照:国税庁ー[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

社内システムや作業手順の整備をする

請求書や納品書などは、インボイス制度導入に伴って記載必須項目を網羅したフォーマットに変更しておく必要があります。適格請求書の必須記載項目を確認しておきましょう。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

引用:国税庁ー適格請求書等保存方式の導入

請求書発行サービスや販売管理システムを購入して利用している場合は、インボイス制度に対応したフォーマットへ自動更新されるケースが多いです。市販のシステムではなく、自社開発のシステムを利用している場合は、制度導入に合わせたアップデートを忘れないようにしましょう。

請求書の保管方法を見直す

インボイス制度導入の後は、仕入税額控除の対象である請求書と、そうではない請求書を分けて保管しておくと便利です。免税事業者発行の請求書であっても、経過措置によって制度開始から6年間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます。

請求書の管理がしっかり行われていないと、いざ仕入税額控除の申請をしようとした時に請求書を要件別に整理する手間が発生してしまいます。事前に保管方法をルール化して、制度開始の際の混乱を防ぎましょう。

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まとめ

インボイス制度とは2023年10月に導入が予定されている、取引における正確な適用税率や消費税額を明示するための消費税の仕入税額控除の方式です。課税事業者と免税事業者の立場によって、求められる対応も異なります。透明性のある取引を可能にするインボイス制度導入に向けて、メリットやデメリットを正しく把握し導入準備を進めましょう。

一方で、自社システムをインボイス制度に合わせて開発するには、多くのコストと時間が必要です。そんな時には請求業務代行サービスにおまかせするのも選択肢の1つです。マネーフォワード ケッサイなら、インボイス制度への対応はもちろん、請求書の発行・発送、入金消込、口座振替の手続きなど、工数のかかる業務をまるごとお任せいただけるため、請求業務全体の効率化を図れます。

ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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FAQ

Q 与信管理とは?

A

与信管理とは、取引先の信用状況や売上債権を管理することです。例えば、取引先の信用状況を把握し、取引をするかどうか、あるいはどの程度の規模の取引をするか決めることなどを指します。

Q 与信管理はなぜ必要?

A

与信管理が必要な理由として、以下の点が挙げられます。
・資金繰りを安定させるため
・利益を確保するため
・連鎖倒産を防止するため

Q 信用リスクって何?

A

信用リスクとは、取引先が倒産し、売上債権の回収ができなくなるリスクのことです。損失につながるため、信用リスクを常に意識した取引が必要になります。

Q 請求代行サービスのメリットは?

A

請求代行サービスを利用するメリットは、信用リスクを減らすことができる点です。万が一売掛先企業が貸し倒れてしまい、売掛金が回収できなくなったとしても、請求代行サービスが売掛金を保証します。これにより、新規の取引先を開拓しやすくなることが期待されます。

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【監修】マネーフォワードケッサイ株式会社

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受賞歴:ITreview Grid Awardにて、最高評価である「Leader」を受賞

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