貸倒損失は、取引先の経営悪化や倒産などにより、売掛金や貸付金などの債権が回収不能になった際に発生する損失です。事業を行う上で避けられないリスクの一つであり、適切な管理と対策が求められます。
本記事では、貸倒損失の発生原因や計上要件・仕訳方法・具体的な会計処理の例を解説し、さらに、貸倒損失を未然に防ぐための対策方法についても紹介します。
取引先の経営状況の悪化や倒産により、売掛金や貸付金などの債権が回収不能となった場合に生じる損失を「貸倒損失」といいます。
貸倒損失は、債権の回収が不可能であると確定した時点で計上されます。貸倒損失は事業を行う上で避けられないリスクの一つでもあり、適切な管理と対策が必要です。以下で、貸倒損失の具体例について見ていきましょう。
企業が販売した商品の代金を後払いの売掛金として計上する場合を例に挙げます。もし、取引先の企業が倒産し、売掛金の回収が不可能になってしまった場合、その金額は貸倒損失として計上しなければなりません。
この状況は、売掛金に限らず、貸付金・受取手形・前渡金など、金銭債権全般に起こり得ます。貸倒損失は、取引先の財務状況が悪化し、債務超過に陥ったり倒産したりするなど、さまざまな要因によって発生します。
貸倒損失と貸倒引当金の主な違いは、債権の回収不能が確定しているかどうかにあります。
貸倒損失は、すでに回収不能が確定した金額を計上するものです。一方、貸倒引当金は、将来的に回収不能になる可能性がある金額を見積もって計上します。つまり、貸倒引当金は、将来発生するリスクに備えるための準備金的な性質があります。
このように、貸倒損失と貸倒引当金は、回収不能の確定度合いと計上のタイミングが異なります。
税務上、貸倒損失として計上するためには、次の3要件のいずれかに該当する必要があります。なお、会計も税務の処理とほぼ同様の処理となるため、以下の要件に該当している場合は貸倒損失が計上されます。
ここでは、それぞれについて解説します。
法律上の貸倒れとは、会社法や民事再生法などに基づき、債権が法的に切り捨てられることです。このような貸倒損失として認められるケースには、具体的に次の状況が含まれます。
まず、更生計画認可や特別清算の協定認可などがあった場合、切り捨てられた金額が損金として計上できます。
また、債権者集会の協議など法定整理手続以外の協議によって関係者が債権を切り捨てることについて合意をした場合も、損金の対象です。
さらに、債務超過の継続により債務者に書面で債権放棄を通知した場合も、その債権免除額分が貸倒損失として計上が認められます。
以上のケースは事実が生じた事業年度において損金として算入します。
事実上の貸倒れとは、債務者の資産や支払い能力から判断し、金銭債権の全額回収が不可能と明らかになる状態を指します。この場合、回収不能と判断した債権額を貸倒損失として計上でき、事業年度の損金に算入することが認められます。
ただし、部分的にでも回収が可能な場合は、貸倒損失として計上できません。また、担保物がある場合は担保の処分を先に行い、保証債務がある場合はそれを現実に履行してから貸倒損失とする必要があります。
形式上の貸倒れとは、取引停止後一定期間が経過し、弁済が行われない場合に該当する貸倒れです。具体的には、以下の場合に認められます。
取引停止の「1年以上」とは、「取引停止日」または「最後の弁済日」のうちの遅い時期から計算されます。また、備忘価額(注1)として1円などを残して損金処理することが求められるため、全額を一括で損金とすると損金として認められないことがあります。慎重に会計処理を行うことが重要です。
※注1:備忘価額とは、実質的に価値が失われた資産に対して、税務や会計の上でその存在を示すために設定される金額のことを指します。
企業活動において発生する貸倒損失ですが、その計上方法は発生源や金額によって異なります。
売掛債権のように、通常の販売活動に伴い発生する貸倒損失は、原則として「販売費及び一般管理費」として計上します。一方、通常の営業活動以外の取引、例えば貸付金などから生じる貸倒損失は、「営業外費用」として処理するのが一般的です。
さらに、予期せぬ出来事などにより、突発的に多額の貸倒損失が発生するケースでは、「特別損失」として計上します。
ここでは、具体的に帳簿上でどのように処理するかを、2つのケースに分けて見ていきましょう。
取引先が倒産し、売掛金200万円が法定上消滅するケースを考えてみましょう。貸倒引当金を100万円で計上していたと仮定します。
この場合、借方に「貸倒損失」を200万円計上し、貸方は「売掛金」として200万円の計上です。
また、貸倒引当金を取り崩すため、借方に「貸倒引当金」を100万円計上し、貸方に「貸倒損失」を100万円計上します。
この仕訳により、売掛金の消滅に伴い発生した貸倒損失を計上し、貸倒引当金を減額しています。
貸倒引当金を計上しておらず、倒産した取引先に対する長期貸付金が350万円存在していた場合の仕訳処理は、次のようになります。
まず、借方に「貸倒損失」を350万円計上し、貸方は「長期貸付金」に同額の350万円を計上します。
なお、長期貸付金は営業に関係しないため、貸倒損失は「営業外費用」または「特別損失」として扱います。
貸倒損失のリスクを減少させるためには、いくつかの効果的な対策があります。これらの対策を組み合わせて実施することで、企業の財務的健全性を維持し、安定的な取引関係の構築をめざすことが可能です。以下で、具体的な方策を紹介します。
債権の貸倒れを防ぐためには、支払日や振込日の管理を徹底することが重要です。これにより、回収期日を把握し、遅延が発生した際には迅速に対応できます。
具体的には、請求書を発行した後は、入金ルートや回収期日を定期的に管理しましょう。入金確認も入念に行い、取引先名や振込名義人、売掛金額と入金額が一致することをチェックします。
取引先の信用調査や情報収集を徹底することは、貸し倒れを防ぐために重要です。取引開始前に不安な点があれば、丹念に調査を行いましょう。
まずは、商業登記簿を取得して企業の基本情報を確認します。また、ホームページでの情報収集や信用調査会社の利用も効果的です。さらに、可能であれば、取引先に決算書や勘定明細の提出を直接依頼することも有効な手段といえます。
加えて、定期的な訪問によって実際の業務状況を目視することも、信頼性の高い情報として有効でしょう。
取引先への売掛金の回収が滞った場合、速やかな対応が求められます。支払期日を過ぎても入金が確認できない際には、すぐに取引先へ連絡を入れましょう。
これは単なる催促に留まらず、取引先との信頼関係を保ち、今後の取引を円滑に進めるために重要な対応です。ただし、期日超過が繰り返される場合は、取引そのものの見直しも検討する必要があるでしょう。
貸倒損失の発生を未然に防ぐためには、取引先への請求や督促を適切に行うことが重要です。そのための有効な手段として、内容証明郵便の活用があります。
内容証明郵便とは、送付した文書の日付・送り主・送り先を日本郵便が証明する制度です。取引先への支払いの督促状などを内容証明郵便で送付することで、後々の証拠として有効に機能します。
ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡し、支払期日前に資金を確保する方法です。手数料はかかりますが、債権を早期に現金化できるメリットがあります。
また、償還請求権が設定されていない場合、取引先の倒産リスクも回避しやすいでしょう。
マネーフォワード 掛け払いを活用することで、入金管理や未入金フォローの負担が大幅に軽減されます。管理画面には売掛先ごとの入金状況が日次で自動更新されるため、未入金確認の迅速化が可能です。
支払期日を過ぎても入金がない場合であっても、自動でフォローの連絡が行われるため、社内での対応が不要となり、他の業務に集中する時間を確保できます。
さらに、入金保証サービスを利用することで入金遅延や貸倒れリスクも低減され、安心して掛け取引を進めることが可能です。
このように、マネーフォワード 掛け払いは、キャッシュフロー管理の安定化や経営効率の向上に貢献するために有効です。
貸倒損失は、取引先の倒産や経営悪化などにより、回収不能となった債権を処理する際に発生する損失です。
債権の回収が不可能であると確認された場合に、特定の要件を満たすことで「貸倒損失」として計上できます。また、将来的なリスクに備えるために「貸倒引当金」を設定し、事前に準備を行うことも重要です。
税務上、貸倒損失を計上するためには、「法律上」「事実上」「形式上」のいずれかの基準に該当する必要があります。当該処理に基づき、債権の種類や取引の状況に応じた適切な会計処理が求められます。
貸倒損失を防ぐには、取引先の信用調査を徹底し、回収期日を管理しながら、支払い遅延には迅速に対応することが大切です。また、ファクタリングや決済サービスを活用して、回収リスクを軽減する方法も効果的です。
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